3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)

3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)

「被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿態、被告人がAの陰部に被告人の陰茎を直接押し当てて性交しようとする姿態」だと、性交類似行為と性器接触行為はわかりますが、3号の事実はわかりません。
 理由不備(絶対的控訴理由)だと思います。
 控訴すると検察官は「『被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿態、被告人がAの陰部に被告人の陰茎を直接押し当てて性交しようとする姿態』は裸に決まっている」と弁解しますが、それなら「裸で」と書いておけということになります。

出典Westlaw Japan
裁判年月日  令和 7年 4月15日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  令6(わ)555号・令6(わ)648号
事件名  不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等未遂被告事件
文献番号  2025WLJPCA04156003

 (罪となるべき事実)
 被告人は、別紙記載のAが13歳未満の者であることを知りながら
第1  令和5年12月17日午前11時44分頃から同日午後0時38分頃までの間、福岡市a区(町名及び地番については別紙記載とおり。)の被告人方において、A(判示各犯行当時いずれも10歳)に対し、その乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめ、その陰部付近に自己の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどのわいせつな行為をした上、その陰部に自己の陰茎を直接押し当てるなどして、Aと性交しようとしたが、同人が痛みを訴えたため、その目的を遂げず
第2  正当な理由がないのに、前記第1記載の日時場所において、Aに、被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿態、被告人がAの陰部に被告人の陰茎を直接押し当てて性交しようとする姿態をとらせ、これらを被告人が使用する撮影機能付きスマートフォンで動画撮影した上、その動画データ1点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存し、もって13歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影するとともに、児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し