児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

神奈川県のラブホテル盗撮につき、ドットコム弁護士の「知人間のラブホテルでの性交渉の盗撮まで処罰する趣旨ではないと考えるのが合理的です。」という回答後に警察が来た事例

 警察の解釈は、条例解説にあるとおり、自宅内でも、ホテル個室内でも盗撮行為は処罰されるとされているので、それを先に告げるべきです。

 
 怒濤の迅速回答でランキング上位に表示されています。タナー法が遡及するという弁護士さんと同様です。 
活動履歴 - 永岡 孝裕弁護士 山田法律事務所 - 弁護士ドットコム

神奈川県迷惑防止条例の解説
(3)第3項
第3項は、正当な理由がないのに、住居等人が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、衣服等を着けていない状態でいる人を写真機等で記録する行為を規制するものである。犯行場所に制限はなく、自宅内において、自宅の浴場に仕掛けたカメラで、知人の裸体を撮影する行為等も本号違反に該当する。
・・・・・・・
「人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
住居、浴場、便所、更衣室以外で、人が通常衣服等の全部又は-部を着けない状態でいるような場所をいい、例示したもののほか、病院の診察室、キャンプ場におけるテント、ホテルの一室、寝台列車の寝台、キャンヒ°ングカー等がこれに当たる。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_895887/

Q ラブホテル内盗撮の相談
2020年02月24日 01時12分

A 永岡 孝裕 弁護士
東京 新宿
弁護士ランキング 東京都6位
ありがとう
逮捕されることはありません。ご安心下さい。

2020年02月24日 01時15分
永岡 孝裕 弁護士
東京 新宿
弁護士ランキング 東京都6位
ありがとう
軽犯罪法1条23号「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
→当然これには今回の行為は当たりません。

神奈川県迷惑防止条例3条(平成28年改正の最新現行のもの)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
→撮影の客体が「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人」である必要があるので、今回の件は本条には当たりません。

2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
→確かにラブホテルは「その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所」には当たりうるとも思えます。
しかしながら、本条は立法趣旨として、前段で「住居、浴場、更衣場、便所」と羅列されているように、赤の他人が通常衣服をまとわずにいるような場所での盗撮を規制するために制定されたものであって、前段列挙事由にてカバーしきれない場所でも対処できるように「その他」以下で抽象化したものに過ぎず、知人間のラブホテルでの性交渉の盗撮まで処罰する趣旨ではないと考えるのが合理的です。
したがって、結論としては変わらず、本件においては刑事的責任については心配ないという回答になります。2020年02月24日 03時07分

Q2020年02月24日 18時22分
書き込みをした当日の事なんですが
警察署の方が早朝に来て、話を聞きたいので同行してくだいといわれ、話を聞かれました