当職も協力しました。
タナー法という立証方法を批判したようですが、タナー法に一定の信用性を認めた上で、本件の画像不鮮明を理由として、本件鑑定の信用性を認めないという判断だったもようです。
画像不鮮明による無罪判決は津地裁伊勢支部でも観測しています。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/488043
児童ポルノ巡り一部無罪 佐賀地裁「判定に疑い」
県迷惑防止条例違反(盗撮)と児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の罪に問われた長崎県佐世保市、無職の被告(39)に、佐賀地裁は12日、懲役8月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。児童ポルノの所持については「動画データの女性が児童であると立証されているとは言えない」として無罪とした。盗撮行為を巡っては検察側、弁護側で争いはなく、被告のノート型パソコンに保存されていた動画データの女性が18歳未満の児童と立証できているかどうかが争点だった。
杉原崇夫裁判官は判決理由で、検察側の医師が用いた年齢判定の手法について「統計学的な数字による手法として十分に信用できる」とした一方、「動画データは画質がかなり荒く、判定資料としての品質がよくない。判定が正確にできるかについて、常識的にみて疑いが残る」と述べた。
判決によると、被告は昨年6月23日、佐賀市の大型商業施設2カ所で、氏名不詳の女性ら3人に、靴に装着した小型カメラのレンズをスカート内に差し入れて撮影するなどした。
一部無罪を受け、弁護人は「結論としては納得のいくものだった」と話し、佐賀地検の奥野博次席検事は「判決を精査し、適切に対処する」とコメントした。