2019-09-15から1日間の記事一覧

12/8と12/9の児童ポルノ製造を併合罪とした事例(京都地裁R010607)

包括一罪が正解で、判例もいくつかあります。 口腔性交がなければ1号ポルノ製造にもならないので、強制性交と製造罪の観念的競合の主張も可能だと思います。そうすれば処断刑期も変わってきます。 強制性交等被告事件 京都地方裁判所 令和1年6月7日第1刑…