D1LAWに掲載されました。
児童淫行罪の罪となるべき事実としては、影響関係(立場利用)が記載されていないので、理由不備の疑いがあります。
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そもそも男児は強姦されているのに、「(男児が被告人に)淫行した」と評価されるのかも疑問です。
高松地方裁判所
令和01年09月04日
上記の者に対する強制性交等、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官新甚康平及び弁護人坪井智之(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 ●●●(●●●当時12歳。以下「被害児童」という。)が18歳未満の児童であることを知りながら、平成30年12月27日午後3時3分頃から同日午後3時41分頃までの間、(住所略)の当時の被告人方において、同児童に対し、同児童が被告人の乳首を吸うなどの姿態をとらせ、これを撮影機能付きスマートフォンで撮影し、その動画データ7点及び静止画データ15点を同スマートフォン内の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した
第2 被害児童が13歳に満たない児童であることを知りながら、平成31年1月22日午前9時頃から同日午前9時30分頃までの間に、前記被告人方において、同児童と性交し、もって13歳未満の者に対し、性交するとともに児童に淫行をさせる行為をしたものである。中略
(量刑の理由)
本件は、成人である被告人が、オンラインゲームを通じて知り合った被害児童に係る児童ポルノを作成し、同児童に対して強制性交等をしたという事案である。
まず、本件の量刑を決める上で中心となる判示第2の罪について検討する。
被告人は、被害児童が犯行当時小学生であり、精神的に未熟で、判断能力や性的知識に乏しいことにつけ込んで、被害児童に性的知識を積極的に教示し、自らの性的要求に応じる状況を作出した上で犯行に及んだというその態様は、悪質である。
また、被告人は、被害児童から、小学生と性行為をしても問題ないかどうかを問われたにも関わらず、被告人との性行為の事実を他言しないよう被害児童に伝えると、被害児童に与える悪影響すら考えずに犯行に及んでおり、自己の欲求を優先させた被告人の軽率で身勝手な意思決定には厳しい非難が値する。
さらに、年齢不相応の性交等をしたことによって、被害児童の情操に悪影響を及ぼしたおそれは高く、被害結果も大きい。
次に、判示第1の罪についてみても、被告人は、被害児童が写った複数の児童ポルノを作成し、当該児童ポルノを社会に拡散する危険性を生じさせている。
他方で、メッセージアプリ内での被告人と被害児童との間のやり取りを見ると、性的な内容のメッセージが数多く存在する一方で、互いに好意を伝え合うやり取りが頻繁になされているほか、将来的には結婚したい旨のやり取りなども行われている。そうすると、本件犯行当時、被告人及び被害者の双方が相手に対する恋愛感情を有しており、被告人は、同感情がゆえに判示第2の犯行に及んだと認められ、専ら性欲処理のために行われたとみられる事案が多い同種事案の中では、本件動機の悪質性は低い。また、その態様も、暴行脅迫といった手段は用いられていない。
さらに、被告人と被害児童との間で、被告人が被害弁償金150万円を支払うとともに、今後一切被害児童に連絡、接触等しない旨などを内容とする示談が成立したことで、被害児童及びその母も被告人を宥恕し、厳罰を求めていない。
以上を踏まえると、本件の強制性交等(判示第2)においては、単独犯が凶器等を用いることなく性交等を完遂し、被害者との間で示談が成立しているか又は被害者が宥恕している場合の同種事案の中で、執行猶予に付されるべき事案に位置付けられるというべきである。
もっとも、本件全体としてみると、被告人の親族が今後の監督を誓約しているものの、これまでの生活状況等も併せ鑑みると、被告人に対し、酌量減軽の上、主文掲記の懲役刑に処し、その刑の執行を猶予した上、その猶予の期間中、保護観察に付するのが相当である。
よって、当裁判所は主文掲記の刑が相当であると判断した。
(検察官の求刑-懲役5年、弁護人の科刑意見-執行猶予付き判決)
刑事部
(裁判長裁判官 三上孝浩 裁判官 濵優子 裁判官 三好瑛理華)