児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「物件を借りる際の契約書の保証人になる」という対償供与の約束

 児童を買ったという程度の金額は必要です。
 裁判例で出てくるのはコミック2冊、タバコ数箱です。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
(3) 「対償」 とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、債務の免除も、「対償j となります。金額の多寡:は問いません。
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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
3 対償の供与、又はその供与の約束
( 1 )対償
ア「対償」とは、売春防止法第2 条にいう「対償」と同義で、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、このようなものと認められる限り、現金のみならず、物品や債務の免除であっても「対償Jに当たり得る.また、金額の多寡は問わないが、「対償」に当たるためには、性交等をすることに対する反対給付といえるかという点と、供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという点の2 点を満たす必要がある

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33838280W8A800C1ACX000/
少女にわいせつ行為 容疑の塾講師の男逮捕 福岡
九州・沖縄 社会
2018/8/6 11:48
 17歳の少女に賃貸保証人になると持ちかけ、酒を飲ませてわいせつな行為をしたとして、福岡県警春日署は6日、容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)などの疑いで逮捕した。「わいせつな行為するために賃貸の保証人になったつもりはない」と容疑を一部否認している。

 逮捕容疑は7月3日、自宅で「物件を借りる際の契約書の保証人になる」と少女に持ちかけた上で、酒を飲ませわいせつな行為をした疑い。

 同署によると、少女が同月上旬、SNSに「保証人になってほしい」と書き込み、容疑者が応じて自宅に呼んだ。少女が2日後に警察に相談し発覚した。