児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の生徒にまで拡散した。(週刊文春20190928)の刑事責任

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の生徒にまで拡散した。(週刊文春20190928)の刑事責任

彼女が児童であれば
Cは児童ポルノ姿態をとらせて製造罪、単純所持罪
ABは、児童ポルノ公然陳列罪・提供罪、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪・頒布罪、リベンジポルノ罪 名誉毀損
彼女が児童でなければ
ABは、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪・頒布罪、リベンジポルノ罪 名誉毀損
が検討されるでしょう。
 最も重い罪は児童ポルノ公然陳列罪・提供罪

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
・・・
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第三条(私事性的画像記録提供等)
 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

週刊文春20190928)
「辞退の原因は部員の撮影した〃ハレンチ動画〃です」と明かすのは、早実の野球部関係者。引き金は今年の夏に起きた出来事だった。「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の生徒にまで拡散した。「学校はこの件を夏休み明けの九月五日頃に把握。その後三日間ほどかけて、部員の聞き取り調査や、スマホのチェックを実施しています。授業時間中に個別で呼び出された部員もいました。現在までに、少なくとも五人の部員が学校から処分待ちの自宅待機を命じられ(週刊文春20190928)