児童ポルノ公然陳列罪が懲役5年、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反が懲役3年、名誉毀損があっても懲役3年。これらは観念的競合になるので、処断刑期は児童ポルノ公然陳列罪の5年になる。処断刑期の面では、リベンジポルノ罪は効いてこない例
http://www.sankei.com/west/news/160928/wst1609280063-n1.html
知り合った少女(15)の裸の写真を短文投稿サイト「ツイッター」で公開したとして、愛媛県警新居浜署は28日、リベンジポルノ防止法違反などの疑いで北海道千歳市の航空自衛官、を逮捕した。
逮捕容疑は6月3日〜7月3日ごろまでの間に、愛媛県内に住む少女の写真や住所、氏名をツイッターに2回掲載したとしている。
新居浜署によると、容疑者と少女はネット上で知り合い、少女が交際をやめたいと伝えると写真が掲載されたという。