包括一罪ですよね。
福島地方裁判所郡山支部平成27年5月25日
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 平成27年1月23日頃から同月25日頃までの間,3回にわたり,福島県郡(以下略)ショッピングモール◇◇駐車場において,A(当時31歳。以下「被害者」という。)が,第三者が閲覧することを認識せずに撮影することを承諾した被害者の胸等の写真であって,「△△△」「×××」などと表記されるなどしたもの73枚を置き,もって衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激する私事性的画像記録物を,第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,公然と陳列し,
第2 同年2月13日頃,上記ショッピングモール◇◇駐車場において,被害者(当時32歳)が,第三者が閲覧することを認識せずに撮影することを承諾した被害者の胸等の写真であって,「△△△」「×××」などと表記されたもの58枚を置き,もって衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激する私事性的画像記録物を,第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,公然と陳列し
たものである。
(法令の適用)
罰条 いずれも私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条2項,1項
刑種の選択 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項
平成27年5月25日
福島地方裁判所郡山支部
裁判長裁判官 井下田英樹
裁判官 棚井 啓
裁判官 湯浅雄士