児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条3項違反で実刑(福岡地裁H28.11.16)

 画像サイト管理者に送るのは3条3項なので、自分でばらまく場合より軽い罰則になります。

私事性的画像記録提供等)
第三条  
1第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3  前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

福岡地方裁判所
平成28年11月16日
主文
被告人を懲役6月に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
 被告人は、動画配信サイト「A」の管理者らをして、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットを通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供する行為をさせる目的で、平成27年5月中旬頃、(省略)内において、パーソナルコンピュータを操作して、インターネットを通じて、 の顔及び陰部の周辺等が撮影された動画データ4点を、株式会社Bが管理するアメリカ合衆国内に設置された前記動画配信サイトの管理者らがパスワード等を入力すればアクセス可能なサーバコンピュータに送信して記録蔵置させ、前記動画配信サイトの管理者らである氏名不詳者に対し、前記動画データ4点の受信が可能な状態を設定し、もって、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものである私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供する行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供した。
(証拠)
(法令の適用)
罰条 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条3項、1項、2条1項3号
刑種の選択 懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条後段、50条
未決勾留日数の本刑算入 刑法21条
訴訟費用(不負担) 刑事訴訟法181条1項ただし書
(求刑 懲役10月)
第2刑事部
 (裁判官 平塚浩司)