児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノ・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

脅迫,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件(横浜地裁h27.6.12)の犯罪事実

【罪となるべき事実】 被告人は, 第1 元交際相手であるA(当時19歳)の裸体等が撮影された画像データを保管していたものであるが,Aに自慰行為を見せるよう要求したところ,Aがこれを断ったことなどに立腹し,Aを脅迫しようと考え,別表1記載のとお…

投稿雑誌とリベンジポルノ

「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項の「第三者」とは,「撮影をした者,撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者をいう( 2条l項)。広く一般人にとって特定可能であることを要求する趣旨ではなく,第三者のうちの誰か,例えば撮影対象者の配偶者や友人などが,撮影対象者を特定することができれば足りる。」

週刊誌に持ち込んだ人は3条3項の提供罪、週刊誌は3条2項の提供罪となる恐れがあります。 友人が被害者から「実は私なの」と言われて、「そういえば口元の辺りが似てるからAさんです」と供述した場合はどうなんだろう? http://news.infoseek.co.jp/artic…

2次的公開について、公然陳列罪で検挙した事例

目的犯ではないので、リベンジでなくてもいいという構成要件になっています。 検事さんの論稿では2次的公開については「私事性の認識がなかった」という弁解が紹介されています。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20150622-OYT1T50061.html LINEを使…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反とわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列は観念的競合(横浜地裁h27.6.12)

名誉毀損にはならないようです。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/085176_hanrei.pdf 第3 平成27年1月2日午前11時43分頃から同日午後1時40分頃までの間,10回にわたり,前記被告人方において,判示第1のパーソナルコンピュ…

コラージュの場合は、胴体基準で考える。水越検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」月刊警察378号

じゃあ、児童の胸+成人の下半身の場合は、胸の人物特定が必要なんだな。 Q6コラージュ画像の記録は,私事性的画像記録に該当しますか。 (Ajある人の頭部と他の人の裸体等の画像を合成して作成されたいわゆるコラージュ画像は,頭部が写っている人については,第…

リベンジポルノで有罪判決(郡山支部H27.5.27)

合議体だったようです。 名誉毀損でも立件可能の事件で、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反だけの起訴で、名誉毀損罪と同じくらいの量刑でした。 4回というのは迷ったら併合罪ですが、包括一罪になっている可能性もあります リベン…

私事性的画像記録物公然陳列罪と名誉毀損罪を観念的競合として逮捕したと思われる事例

公然陳列罪の包括一罪性でかすがいになりそうですね。 元交際相手写真を公開容疑で逮捕 高崎の43歳男 /群馬県 2015.03.31 朝日新聞 県警は30日、容疑者をリベンジポルノ防止法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているとい…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律施行前から公然陳列していた画像につき、私事性的画像記録公然陳列罪を適用した事例

リベンジポルノ陳列罪については、継続犯と言っても、投稿して放置していたような場合に、行為が継続していて、(法施行を知らなかったと言い張った場合に)罰則施行以降に違法性(違法性の意識)が備わると言えるのかどうか。 h26.10下旬 画像投稿 h26.11.2…

後ろ姿や顔が写っていなくてもリベンジポルノ 女性の裸投稿容疑の男逮捕 警視庁

リベンジポルノの定義としては特定可能性は要件になっていません。 検事さんによれば「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に…

私事性的画像記録のリツイートは処罰されるか?

リベンジポルノ性の認識=「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記…

初の逮捕者

被害者の特定事項が入ってるんですが、撮影をした者,撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者が分かればいいということとされています。局部の刺青とかホクロとかアザとかでは無理でしょう。 水越検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防…

批判覚悟で証言 逮捕男性が語る「リベンジポルノ法」危険な落とし

ストーカーで逮捕された人の経験談です。 公開の承諾が争われるでしょうから、メールとかを無くさないように。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿…

水越壮夫検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」警察公論2015年3月号

名誉毀損罪の方が重いので、そっちに行きそうな気がする。 (1)私事性的画像記録( 1項) ア「私事性的画像記録」とは2条l項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいう。ただし撮影の対象とされた者(以下「撮影対…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の要点

長野県警に代わって広報しよう。 http://www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/seian/documents/tt_gazohigaiboushi.pdf 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の要点 2 法の要点 (1) 定義(第2条関係) ア 私事性的画像記録法にお…

リベンジポルノの被害にあった場合、まず、管理者に削除依頼して、「どうしても削除方法がわからない」、脅迫やストーカー等、警察の捜査を希望される場合は、画像の状況、URL等を印字して、居住地を管轄する警察署に事前に連絡の上、相談してください。」by 大阪府警

罰則がある犯罪行為なのに、まず自分で解決しろというのです。 https://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/topix/revengeporno_1.html リベンジポルノの被害に遭わないために 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が平成26年11月27日に施…

「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」などと脅した場合にはリベンジポルノ法は適用されない

この事件の画像は「私事性的画像記録」には当たりますが、提供・陳列等されていないので、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反罪は成立しません。 「会ってくれないと裸の画像をネットに流す」というのは、従前通り、「面会強要」とい…

「法律上、公然と人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪という犯罪になります。彼女の裸の写真をばら撒く行為は、名誉を毀損する行為といえる」という弁護士

名誉毀損罪は、外部的名誉を保護する罪ですが、裸の写真を公開しても、人が服を脱げば(着ていても中身は)裸であるというのは当然のことですので、本来は、外部的名誉の問題ではないと思います。 判例でも、裸体写真の公開+外部的名誉を損なう何か(「メス…