児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-01-28から1日間の記事一覧

「Bの陰部周辺が撮影された画像データ」が3号リベンジポルノとされたが、「Cのスカート内が撮影された静止画2点並びにCの顔及びそのスカート内の下着等が撮影された動画1点」はリベンジポルノとしては起訴されていない事例(福岡地裁h29.3.22)

いわゆる逆さ撮りについては、この判決では「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、」とはされていません。 私事性的画像記…