反復継続しているから混合的包括一罪と主張してみて下さい。
■28261888
秋田地方裁判所
平成30年03月28日
上記の者に対する名誉毀損、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官橋詰悠佑及び国選弁護人石田英憲各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第1 ●●●(以下「被害者」という。)の名誉を毀損しようと考え、平成29年8月26日午前11時5分頃、A市内又はその周辺において、携帯電話機を使用し、インターネットを介して、不特定多数の者が閲覧可能なインターネットサイト「B」内の「●●●市雑談」と題する掲示板の「●●●」と題するスレッド上に「●●●ヤリマンBBA」と掲載し、不特定多数の者が閲覧可能な状態にさせ、もって公然と事実を摘示し、被害者の名誉を毀損した
第2 A市内又はその周辺において、自己の携帯電話機を使用し、インターネットを介して、
1 平成30年1月14日午前11時51分頃から同月15日午前9時53分頃までの間、被害者の氏名等が掲載された画像データとともに、同人の顔、陰部、胸部等が撮影された画像データ1点を、「C.Inc」社が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータに送信して記憶・蔵置させ、不特定多数のインターネット利用者が同データを閲覧することが可能な状態を設定し、もって第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され、かつ、性欲を興奮させ又は刺激する画像を記録した私事性的画像記録物を公然と陳列した
2 同日午前9時53分頃から同月16日午前8時頃までの間、同人の氏名等が掲載された画像データとともに、同人の性交類似行為に係る姿態を撮影した動画データ3点を、同社が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータに送信して記憶・蔵置させ、不特定多数のインターネット利用者が同データを閲覧することが可能な状態を設定し、もって第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、性交類似行為に係る人の姿態が撮影された画像を記録した私事性的画像記録物を公然と陳列した
ものである。
(法令の適用)
罰条
判示第1の所為 刑法230条1項
判示第2の1の所為 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条2項、2条1項3号
判示第2の2の所為 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条2項、2条1項1号
刑種選択 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示第2の2の罪の刑に法定加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の処理 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
(求刑 懲役2年)
刑事部
(裁判官 三浦隆昭)