児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-20から1日間の記事一覧

被告がオンライン上のデータ保存サービスを利用し、画像閲覧のためにアクセスするアドレスは被害者だけに送信していたと指摘。「不特定多数の人が画像データを認識できる状態ではなかった」と判断した。(大阪高裁H29.6.30)

公然陳列罪の既遂時期は不特定又は多数の者が閲覧可能になった時です。掲示板サイトに児童ポルノ画像を上げたがurlをばらまいていない(誰も閲覧していない)時点で既遂にした判例(大阪高裁)もあります。 判決書はもらえました 判例DBに出ましたので公表し…