「3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。」というので、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪は両立するようですが、不同意わいせつ罪がされている間における人の姿態正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為というのは、従前、わいせつ行為とされてきたので、性的姿態撮影罪と不同意わいせつ罪とは観念的競合になるでしょう。
不同意性交罪がされている間における人の姿態正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為というのは、従前、わいせつ行為とされてきたので、不同意性交罪とは観念的競合になるでしょう。
じゃあ、性的姿態撮影罪に加えて、児童ポルノ製造罪を立てても観念的競合になりますよね。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0fe866effa56deb1b2a06dc7765f62a958770eed
警察によりますと容疑者は、7月19日未明、小郡市のアパートの一室で飲食店で知り合った33歳の女性に対して同意がないのに服を無理やり脱がすなどして性的暴行をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。
容疑者は警察の調べに対して「性交と撮影はしたが嫌がっていないと思った」と容疑を一部否認しています。
同意のない性的撮影で検挙されるのは福岡県内で初めてです。