「俺しか見ないから」~特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
言った言わない
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
https://news.yahoo.co.jp/articles/b467c3d2c88d3fa35904ea467ff05d630db22206
容疑者は7月15日、自宅で会っていた県内に住む10代の知人女性の性的な動画を撮影した疑いが持たれています。
女性に対して「俺しか見ないから」などと話して信じ込ませ、撮影したということです。