児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学生との性行為を、不同意性交罪(3項)で検挙した事例(青森県警)

 176条1項各号の事由があっても、沿革上、3項を適用するんでしょうなあ。
 13~16歳との性交は、従前は青少年条例で罰金になっていたのが、5年~20年の懲役刑になったので、今回の刑法改正で一番影響受ける行為類型です。
 法定合議事件になっちゃうので、ポンポン起訴されると裁判所が堪えられるかですね

3項不同意性交罪
第百七十七条 
1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8df6a660ca51cd9f6b01a96aff26c9f39a6d03c4
逮捕容疑は6日午前11時45分ごろから同日午後0時15分までの間、女子中学生の同意なく、県内の屋内運動施設内で、みだらな行為をした疑い。

 県警捜査1課によると、2人の間には面識があり、凶器を使ったり、脅したりなどはしていないが、同意がないまま行為に及んだという。

 6日、女子中学生の保護者が電話で通報し事件が発覚。容疑者が7日、県内の警察署に出頭し、逮捕された。

 性犯罪規定を見直す改正刑法は7月13日に施行され、これまでの強制・準強制性交罪が「不同意性交罪」に統合された。同罪と不同意わいせつ罪は「同意しない意思を形成、表明、全うすることのいずれかが難しい状態」にすることが要件。また、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた。