性的姿態撮影罪と、児童ポルノ製造罪の関係が分からないんですよ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230719-OYT1T50136/
山口県警山口署は17日、山口市職員(22)を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕し、18日に山口地検に送検した。同法は13日に施行されたばかりで、県警が適用して逮捕するのは初めて。
発表によると、職員は17日午前1時35分頃、自宅で県内の10歳代女性の腕をつかむなどして撮影を拒否できない状態にし、スマートフォンで性的な姿の画像を複数枚撮影した疑い。女性とは16日に知り合った。職員は「撮影したが、無理やりしたつもりはない」と容疑を否認しているという。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20230804/4060017851.html
性的な写真撮影 山口市職員を略式起訴 撮影罪容疑は不起訴
08月04日 19時47分
10代の女性を撮影を拒めない状態にしてスマートフォンで性的な写真を撮影したとして、7月、逮捕された山口市の職員が児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴され、裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。
山口市の22歳の職員は、自宅で10代の女性の腕をつかむなどして撮影を拒めない状態にしたうえで性的な写真をスマートフォンで撮影したとして、わいせつな画像を撮影する行為などを処罰する「撮影罪」の疑いで7月逮捕されました。
山口地方検察庁はこの職員を児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴し、裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。
一方、撮影罪の疑いについては不起訴としました。
検察は不起訴の理由を明らかにしていません。