組織的温泉盗撮の裁判例
児童が写ってると、児童ポルノ提供目的製造罪になっと重くなります。
伊香保温泉事件
横浜地裁H16.1.16 懲役1年10月 実刑
横浜地裁H16.1.22 懲役3年執行猶予4年
横浜地裁H16.3.10 懲役2年実刑
刑集登載ですが、名古屋地裁判決は弁護人がぼーっとしてたので、不告不理で破棄自判されています。
判例番号】 L07351389
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
名古屋地方裁判所判決平成30年11月5日
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集73巻5号147頁
LLI/DB 判例秘書登載
主 文
被告人を懲役年に処する。
この裁判確定の日から年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
理 由(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 分離前相被告人Aと共謀の上,平成28年4月9日,兵庫県小野市(以下略)「△△」北側森林内において,同施設で入浴中の氏名不詳の女児5名がいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同児童らの全裸の姿態を,望遠レンズを取り付けたビデオカメラで動画撮影し,その電磁的記録である動画データを同ビデオカメラの記録媒体等に記録した上,同年5月1日,被告人方において,同人が前記動画データを前記記録媒体等からパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録して保存し,もってひそかに衣服の全部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211203-OYT1T50070/
発表によると、3人は共謀して9月下旬頃、兵庫県内で露天風呂に入浴中の女性を望遠レンズ付きのビデオカメラで盗撮した疑い。認否は明らかにしていない。茨城県の男は、インターネット上などで「盗撮のカリスマ」として知られ、盗撮グループのリーダーを務めていたという。
岡山市の男が10月、静岡県藤枝市内の駐車場で職務質問を受けた際、車内にあったのこぎりについて、「盗撮に邪魔な木を切っていた」と説明。所持していたビデオカメラから盗撮とみられる動画が見つかり、県警が捜査していた。
動画は100メートル以上離れて撮影されたものもあり、仲間同士で売買していたという。県警は他にもグループのメンバーがおり、全国で盗撮を繰り返していたとみて調べている。