性交の児童買春罪は成立しないという理由付けを考えます。
執務資料「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 警察庁生活安全局少年課
対償の供与、又はその供与の約束
( 1 )対償
ア「対償」とは、売春防止法第・2 条にいう「対償」と同義で、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、このようなものと認められる限り、現金のみならず、物品や債務の免除であっても「対償」に当たり得る.また、金額の多寡は問わないが、「対償」に当たるためには、性交等をすることに対する反対給付といえるかという点と、供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという点の2 点を満たす必要がある.
(2) 供与、又はその供与の約束
「供与、又はその供与の約束」は、性交等がなされる前に害することが必要である。したがって、性交等をする前に「対償の供与」がなく、f対償の供与の約束」もなかった場合には、性交等の後に対償の供与、又はその供与の約束がされた場合でも、児童買春には当たらない