児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性器接触行為」の対償供与して「性器接触行為」する約束をして、「性交」した場合の、児童買春罪の成立範囲

 性交の児童買春罪は成立しないという理由付けを考えます。

執務資料「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 警察庁生活安全局少年課
対償の供与、又はその供与の約束
( 1 )対償
ア「対償」とは、売春防止法第・2 条にいう「対償」と同義で、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、このようなものと認められる限り、現金のみならず、物品や債務の免除であっても「対償」に当たり得る.また、金額の多寡は問わないが、「対償」に当たるためには、性交等をすることに対する反対給付といえるかという点と、供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという点の2 点を満たす必要がある.
(2) 供与、又はその供与の約束
「供与、又はその供与の約束」は、性交等がなされる前に害することが必要である。したがって、性交等をする前に「対償の供与」がなく、f対償の供与の約束」もなかった場合には、性交等の後に対償の供与、又はその供与の約束がされた場合でも、児童買春には当たらない