児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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同月15日午後6時頃から同月16日午前1時頃までの間、2回にわたり、前記当時の被告人方において、前記Aが18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交し、もって青少年とみだらな性交を行ったのを青少年条例違反包括一罪とした事例(さいたま地裁r03.11.05)

同月15日午後6時頃から同月16日午前1時頃までの間、2回にわたり、前記当時の被告人方において、前記Aが18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交し、もって青少年とみだらな性交を行ったのを青少年条例違反包括一罪とした事例(さいたま地裁r03.11.05)

■28293624
さいたま地方裁判所
令和03年11月05日
理由
理由
(罪となるべき事実)
第1 令和3年7月7日付け起訴状記載の公訴事実
第2 同年8月11日付け起訴状記載の公訴事実第1
第3 同第2
第4 同第3
を引用する。
(法令の適用)
罰条 第1 刑法224条
  第2 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例9条1項、3条2項、
  第3 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項、2条3項3号
  第4 包括して東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3、18条の6
刑種の選択 第2、第3、第4 懲役刑
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い第1の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項

訴訟費用 刑訴法181条1項本文
(検察官上丸拓郎出席)

第2刑事部

 (裁判官 片多康)

令和3年検第3556号
起訴状
令和3年7月7日
さいたま地方裁判所 殿
さいたま地方検察庁
検察官 検事 植松秀治
下記被告事件につき公訴を提起する。
   記
公訴事実
 被告人は、ソーシャルネットワーキングサービス「D」に家出願望がある旨表明していたA(当時17歳)が未成年者であることを知りながら、同人を誘拐しようと考え、令和3年6月9日から同月13日までの間、東京都内、栃木県内又はその周辺において、自己の携帯電話機から、前記Dのメッセージ機能を利用して、埼玉県内にいた前記Aに対し、「大丈夫ですか??もし力になれたら嬉しいです、、、!東京都F区在住です。」、「裏切るようなことは絶対しませんし、ぜひ家出先の選択肢に入れてもらえたら嬉しいです」、「服も家用だったら貸すし、それ以外でも貸せるものは全て貸します。だから生活必需品はあまり持ってくる必要ないかも、、、」旨のメッセージを送信して、自己の下に来るように誘惑し、前記Aにその旨決意させ、同月13日午後4時39分頃、東京都F区(以下略)G株式会社H駅において、同人と合流した上、同日午後4時45分頃、同人をその親権者に無断で同区●●●被告人方に連れて行き、その頃から同月16日午後5時43分頃までの間、前記Aを同所に寝泊まりさせるなどして自己の支配下に置き、もって未成年者を誘拐したものである。
罪名及び罰条
未成年者誘拐 刑法224条

令和3年検第4395、4396、4397号
追起訴状
令和3年8月11日
さいたま地方裁判所 殿
さいたま地方検察庁
検察官 検事 植松秀治
下記被告事件につき公訴を提起する。
公訴事実
 被告人は
第1 みだりに、令和3年6月12日午後8時52分頃から同日午後9時4分頃までの間に、栃木県(以下略)●●●において、持っていた動画撮影機能付きスマートフォンを隣接する露天風呂に向け、同露天風呂に入浴中のC(当時50歳)ほか1名の裸体を撮影し、もって公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影した
第2 同月13日午後5時26分頃から同月16日午後5時43分頃までの間に、東京都F区●●●当時の被告人方脱衣所において、A(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、ひそかに、同人が胸部を露出した姿態を同所に設置した動画撮影機能付き小型カメラで動画撮影し、その動画データを同カメラに内蔵したマイクロSDカードに記録させて保存し、もってひそかに衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより児童ポルノを製造した
第3 同月15日午後6時頃から同月16日午前1時頃までの間、2回にわたり、前記当時の被告人方において、前記Aが18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交し、もって青少年とみだらな性交を行った
ものである。
罪名及び罰条
第1 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反
  同条例9条1項、3条2項
第2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
  同法7条5項、2条3項3号
第3 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反
  同条例24条の3、18条の6