2021-12-09から1日間の記事一覧

3号ポルノの罪となるべき事実に性器露出を記載しないので理由不備の疑いがあるもの(山形地裁r03.7.28)

「陰茎を被告人の口腔内に入れて口腔性交をするなどの姿態をとらせ」では、性交類似行為・性器接触行為構成要件を満たしますが、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」なのかがわかりませんので、3号ポルノの要件を満たしません。理由不備だと思います…