児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-12-09から1日間の記事一覧

3号ポルノの罪となるべき事実に性器露出を記載しないので理由不備の疑いがあるもの(山形地裁r03.7.28)

「陰茎を被告人の口腔内に入れて口腔性交をするなどの姿態をとらせ」では、性交類似行為・性器接触行為構成要件を満たしますが、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」なのかがわかりませんので、3号ポルノの要件を満たしません。理由不備だと思います…