児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ写真集輸入の逮捕報道

 写真集の場合、児童ポルノ性(児童性 芸術性)などを慎重に検討する必要があるでしょうね。
 児童ポルノ法の輸入罪(7条7項)というのは「提供等目的」が要件になるので、適用されにくい。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

関税法違反は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(69条の11第1項8号 109条2項)

関税法
輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 
1次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八 児童ポルノ児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

第百九条 
1第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

税関の通達
okumuraosaka.hatenadiary.jp

https://kahoku.news/articles/knp2021122001000583.html
児童ポルノ輸入疑いで漫画家逮捕 愛知県警、千葉の自宅で書籍押収
2021年12月20日 12:40
 ドイツから児童の裸などが載った写真集を輸入したとして、愛知県警豊田署は20日までに、関税法違反(禁制品輸入)の疑いで容疑者を逮捕した。署によると「日本では手に入らない海外の児童のヌード写真がどうしても欲しかった」と供述している。
 署は容疑者の自宅から児童ポルノが掲載された書籍46冊を押収した。名古屋税関は20日、同法違反容疑で名古屋地検岡崎支部に告発した。
 逮捕容疑は昨年9月と同10月の2回、児童ポルノ写真集計6冊をドイツから国際書留で輸入した疑い。
 代表作に「」などがある。