児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」における「わいせつ行為」の定義が無いこと

 福祉犯・性犯罪・迷惑条例から、リストアップしたようですが、「わいせつな行為」の定義ががどこにもありません。児童の足裏を舐める行為や、児童に顔を踏んでもらう行為はどうなるんでしょうか。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s0902040192040.pdf
第二条
1 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第
一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び
特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒
二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。
四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。