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強制性交罪の未遂・既遂について動画による事実認定(福岡高裁r3.9.22)

 最近はビデオが出てきますから、一部没入説(大審院大正2年11月19日)に基づいて、どう事実認定するかが争われることがあります。

福岡高裁r3.9.22 強制性交等,強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強姦被告事件

《全 文》

LEX/DB【文献番号】25591122

強制性交等,強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強姦被告事件
福岡高等裁判所
令和3年9月22日第1刑事部判決
原判決 福岡地方裁判所久留米支部 令和3年4月13日宣告
       理   由
 本件控訴の趣意は,弁護人最所憲治作成の控訴趣意書記載のとおりであるが,論旨は,事実誤認及び量刑不当の主張である。
 そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果も併せて検討する。
 以下,略称(被害者秘匿事項に関するもの含む。)については,特に断らない限り,原判決の例による。
1 事実誤認の主張について
(1)論旨は,原判決が罪となるべき事実として認定した事実のうち,
ア Aに対する原判示第2の強姦罪(以下,単に「第2の事実」と略称し,その他の原判示第3以降の犯罪事実についても,本判決中2度目の記載から同様に略称する。)については,被告人の陰茎がAの膣に没入していないので強姦未遂罪にとどまるのに,原判決が強姦罪の成立を認めている点において,
イ Aに対する原判示第3,第5及び第7の強制性交等罪,Cに対する原判示第12の強姦罪及び第13の強制性交等罪並びにEに対する原判示第19の強制性交等罪については,いずれも被告人には性交の故意はなく,性交の事実もないことから,強制わいせつ罪が成立するにすぎないのに,原判決が強姦罪及び強制性交等罪の成立を認めている点において,
ウ Aに係る原判示第4及び第6の児童ポルノ製造罪,Cに係る原判示第14の児童ポルノ製造罪,Eに係る原判示第20の児童ポルノ製造罪については,性交に係る児童の姿態を動画撮影したものではないことから,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ処罰法」という。)2条3項2号の児童ポルノ製造罪を認めるべきであるのに,同項1号の児童ポルノ製造罪を認める点において,
いずれも判決に影響を及ぼす事実の誤認があるというものである(なお,控訴趣意書では理由不備との文言も用いられているが,これは,要するに原判決が適示する証拠や説示では判示の事実が認められないというものであるから,実質的に事実誤認を主張するものと解される。)。
(2)原判決は,各公訴事実に対する前記控訴趣意と同旨の原審弁護人の主張について,次のような理由で排斥し,原判示の各事実を認定した。
 すなわち,犯行状況について被告人が動画撮影した動画データが残っているAを被害者とする第2,第3及び第5,Cを被害者とする第12及び第13並びにEを被害者とする第19の各事実については,女性器の構造,動画等により認められる犯行状況及び信用できる専門家証人であるc医師の公判供述(以下「c証言」という。)を考え併せると被告人の陰茎の一部が各被害者の膣内に挿入されたと合理的に推認でき,他方,各被害者の膣入口に陰茎を挿入していない旨の被告人供述は,犯行状況,c証言等に照らして信用できず,性交の事実が認められ,被告人が各犯行時に陰茎を各被害者の陰部に繰り返し押し当てていること,Cに対する第13の事実では射精していることなどに鑑みると性交の故意が認められる。動画データのないAを被害者とする第7の事実については,信用できるAの供述によれば,被告人は少なくとも陰茎の一部を膣内に挿入したことが認められ,犯行態様に加え,この犯行以前にも性交に及んでいたのであるから,性交の故意が認められる。そして,以上のとおり,A,C及びEとの性交の事実が認定できることから,その状況を動画撮影した動画データに係る記録媒体が児童ポルノ処罰法2条3項1号の児童ポルノに該当することは明らかである。
(3)このような原判決の認定,判断は,論理則,経験則等に反する不合理な点はなく,正当なものとして是認できる。以下,所論を踏まえて補足する。
 所論は,c医師について,被害女児の膣に被告人の陰茎が挿入されたか否かという本件の争点に関しては専門家証人としての資質を欠くという。しかしながら,本件の被害女児に対する強制性交等の犯行状況は第7の事実を除いて動画撮影されており,被告人の陰茎の一部が被害女児の外陰部に没入している状況が動画で明瞭に記録されているのに対して,被告人が被害女児の膣には挿入していない旨の弁解をしていることから,年少で未成熟な女児に対する性交の可能性という専門的な経験則に基づいた立証がなされたものである。c医師は法医学者であるとともに,児童虐待や年少の児童の性犯罪被害に対する豊富な臨床及び鑑定経験を有し,被告人が撮影した犯行状況の動画を基に被害女児の性器の状態,被告人の陰茎の状態を客観的に観察し,行為時の被害女児の言動等も勘案して,医学的な見地から総合的に評価検討した結果を供述しており,本件の争点に関する専門家証人としての資質を十分に備えていることは明らかである。所論は採用できない。
 所論は,第2,第3及び第5の各事実については,動画には,被告人が陰茎の亀頭の一部ないし全部を被害女児の外陰部に没入させている状況が撮影されているけれども,亀頭は伸展する膣前庭部になお留まっており,一部でも被害女児の膣内には挿入されてはいないとの原審と同じ主張を前提に,原判決の説示では陰茎が一部でも膣内に挿入された事実を説明できていないと主張している。
 ところで,強姦罪における姦淫は陰茎の没入によって既遂に達する(大審院大正2年11月19日判決参照)ところ,強制性交等罪における性交についても同様である。この場合の「陰茎の没入」とは通常は膣内への没入を意味するものと解され,性交は陰茎の膣内への挿入によって完遂されるから,原判決のように陰茎の一部が膣内に没入した事実が認定できれば,既遂に達したものと判断できることは論を待たない。
 もっとも,解剖学的には女性器を外陰部と膣等の内性器とに区別することができ,陰茎の膣内への没入の有無につき,陰茎の一部が膣口を通過したか否かで判別できるものとしても,外陰部と膣は一体不可分の連続した柔軟性のある凹状の構造であって,性交の際に陰茎は必ず外陰部を通過するが,膣口を通過したか否かは,男女を問わず,必ずしも正確に認識できるとは限らないばかりでなく,性器の状態は成長過程等による個体差も小さくないことを考慮すると,解剖学的な正確性に拘泥し,外陰部と区別した上での膣内,すなわち膣口内に挿入されたか否かについて厳密に追究することは,いたずらに被害者の性的プライバシーを侵害する結果を招く一方,当該行為の違法性を評価する上でさほど有意な差異は見出せない。強姦罪及び強制性交等罪(以下,両罪を併せて「強制性交等罪」ということもある。)の構成要件要素である性交の概念は社会通念によって定まるべきものであって,強制性交等罪が既遂に達したか否かを判断するに当たっては,社会通念を基礎として,性交等に係る性的自由ないし身体,人格の尊厳を保護するという強制性交等罪の保護法益が侵害されたといえるか否かという観点から検討すべきである。このような観点からすると,およそ陰茎が女性器内に挿入されたと評価できるのであれば,解剖学的な意味における膣内に挿入されたか否か,すなわち陰茎の一部が膣口を通過したか否かに関わらず,既遂に達したものというべきである。所論のように,性交の既遂未遂の区別を陰茎の膣口内への挿入の有無という解剖学的な視点に集束させてしまうことは,社会通念に必ずしも合致せず,立証に当たり被害者に対し無用の負担を強いるものであるから,賛同できない。このような意味で,所論は前提において失当である。
 犯行状況を撮影した各動画からは,被告人が被害児童の陰部を手指等で弄んだり,陰茎を陰部に押し付けて撫で擦るなどした上,亀頭の一部ないし全部を外陰部に没入させる行動が認められ,社会通念上性交が既遂に達していると優に認定できるというべきである。のみならず,各動画から認められる被害当時の被害女児の女性器の状態や具体的な犯行状況及び信用性の高いc証言等から,被告人の陰茎の一部が被害女児の膣内に挿入されていると合理的に推認でき,その犯行態様から被告人に性交の故意も認められるとした原判決に論理則,経験則等に違反する不自然不合理な点はない。
 所論は,第7の事実について,原審同様,Aの供述には信用性がなく,被告人が供述するとおり,被告人は陰茎を膣に挿入しておらず,性交の故意もないというのである。しかしながら,第7の事実の被害当時,Aは既に被告人から数年来同様の性行為を繰り返し受けていたものであって,その供述内容からも,その性行為の内容について具体的に認識できていることが認められる。感覚からであっても性具と陰茎を取り違えるとは考えられず,Aの供述の信用性を認め,その供述から性交の事実及び被告人の性交の故意を認めた原判決に論理則,経験則等に違反する不自然不合理な点はない。
 所論は,第12,第13及び第19の各事実についても,動画には被告人の陰茎の亀頭が外陰部に没入されている状況が撮影されているけれども,亀頭は伸展する膣前庭部になお留まっており,一部でも被害女児の膣内には挿入されてはおらず,被告人には性交する故意もないとの原審と同じ主張を前提に,各動画やc証言等からでは膣内への陰茎の挿入の事実が証明されていないというのである。
 しかしながら,所論の前提とするところが採用の限りでないことは前述のとおりである上,各動画に撮影されている犯行状況からすれば,いずれの場合も社会通念上性交が既遂に達していると優に認められるところ,各動画から認められる被害女児の女性器の状態や犯行状況及び信用性の高いc証言等から,被告人の陰茎の一部が被害女児の膣内に挿入されていると合理的に推認でき,その犯行態様から被告人に性交の故意も認められるとした原判決に論理則,経験則等に違反する不自然不合理な点はない。
 その他所論がるる指摘する点を検討しても,以上の各事実について,被告人が前記の被害女児らと性交した事実を認めた原判決の認定に論理則,経験則等に違反した不合理な点はなく,判決に影響を及ぼす事実の誤認はない。
 事実誤認の論旨は理由がない。

《全 文》

【文献番号】25591123

福岡地方裁判所久留米支部
令和3年4月13日判決
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1【令和元年7月17日付け起訴状記載の公訴事実。ただし,同年9月13日付け訴因変更請求書による訴因変更後のもの】
 別紙記載1の女子(以下「A」という。当時8歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成27年8月19日,福岡県うきは市α町β××番地×γビル2階において,Aに対し,その陰部を手指で直接触り,その陰部に自己の陰茎を押し当てるなどし,その間,前記わいせつな行為の状況をスマートフォンで動画撮影し,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第2【令和2年8月19日付け起訴状記載の公訴事実】
 A(当時9歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Aと性交しようと考え,平成28年4月9日午前9時54分頃,別紙記載2の場所(一軒家)において,Aと性交した。
第3【令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 A(当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Aと性交しようと考え,平成30年7月21日午前7時10分頃から同日午前7時44分頃までの間に,大阪市δ区ε×番×号b××××号室において,Aと性交した。
第4【令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 A(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第3の日時,場所において,Aに,被告人を相手に性交する姿態及び被告人がAの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ6点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年8月頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ6点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態及び他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第5【令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実第3】
 A(当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Aと性交しようと考え,平成30年7月22日午前零時11分頃,前記第3の場所において,Aと性交した。
第6【令和元年12月26日付け起訴状記載の公訴事実第4】
 A(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第5の日時,場所において,Aに,被告人を相手に性交する姿態及び被告人がAの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ1点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年8月頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ1点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態及び他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第7【令和元年8月7日付け起訴状記載の公訴事実】
 A(当時12歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Aと性交しようと考え,令和元年6月16日午後3時30分頃,福岡市ζ区η×丁目××番×号θ×××号の当時の被告人方において,Aと性交した。
第8【令和元年9月25日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載3の男子(以下「B」という。当時3歳)が13歳未満の男子であることを知りながら,Bと性交等をしようと考え,平成30年11月24日午後6時56分頃,前記第7の場所において,Bに対し,自己の陰茎をその口腔内に入れ,Bと口腔性交した。
第9【令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 B(当時3歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第8の日時,場所において,Bに被告人を相手に口腔性交する姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ1点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年12月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ1点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第10【令和元年9月25日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 B(当時3歳)が13歳未満の男子であることを知りながら,Bにわいせつな行為をしようと考え,平成30年11月29日午後11時20分頃から同日午後11時58分頃までの間に,前記第7の場所において,Bに対し,その肛門をなめ,その肛門に自己の陰茎を押し当てるなどし,その間,前記わいせつな行為の状況をスマートフォンで動画撮影し,もって13歳未満の男子に対し,わいせつな行為をした。 
第11【令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 B(当時3歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第10の日時,場所において,Bに,被告人がBの肛門を手指,舌及び陰茎で触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ4点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年12月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ4点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第12【令和元年11月20日付け起訴状記載の公訴事実】
 別紙記載4の女子(以下「C」という。当時8歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Cと性交しようと考え,平成28年4月14日午後10時43分頃,別紙記載5の場所(当時のC方)において,Cと性交した。
第13【令和2年4月9日付け起訴状記載の公訴事実第3】
 C(当時9歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Cと性交しようと考え,平成29年11月5日午前零時50分頃から同日午前1時1分頃までの間に,前記第12の場所において,Cと性交した。
第14【令和2年4月9日付け起訴状記載の公訴事実第4】
 C(当時9歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第13の日時,場所において,Cに,被告人を相手に性交する姿態及び被告人がCの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ2点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年3月頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ2点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態及び他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第15【令和元年12月16日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載6の女子(以下「D」という。当時5歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成30年11月4日午前2時17分頃から同日午前2時29分頃までの間に,前記第7の場所において,Dに対し,その陰部を手指で直接触り,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第16【令和元年12月16日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 D(当時5歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第15の日時,場所において,Dに被告人がDの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ3点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年11月中旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ3点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第17【令和元年12月16日付け起訴状記載の公訴事実第3】
 D(当時5歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成30年11月25日午前5時56分頃から同日午前5時59分頃までの間に,前記第7の場所において,Dに対し,その陰部を手指で直接触り,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第18【令和元年12月16日付け起訴状記載の公訴事実第4】
 D(当時5歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第17の日時,場所において,Dに被告人がDの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ2点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年12月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ2点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第19【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載7の女子(以下「E」という。当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Eと性交しようと考え,平成30年9月22日午前零時15分頃から同日午前零時52分頃までの間に,前記第7の場所において,Eと性交した。
第20【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 E(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第19の日時,場所において,Eに,被告人を相手に性交する姿態及び被告人がEの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ3点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年9月下旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ3点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態及び他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第21【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第5】
 E(当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,Eにわいせつな行為をしようと考え,平成30年9月22日午前7時頃,前記第7の場所において,Eに対し,その陰部を手指で直接触り,その間,前記わいせつな行為の状況をスマートフォンで動画撮影し,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第22【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第6】
 E(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第21の日時,場所において,Eに被告人がEの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ1点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年9月下旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ1点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第23【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第3】
 別紙記載8の男子(以下「F」という。当時9歳)が13歳未満の男子であることを知りながら,Fにわいせつな行為をしようと考え,平成30年9月22日午前1時16分頃,前記第7の場所において,Fに対し,その陰茎をなめ,手指で直接触り,もって13歳未満の男子に対し,わいせつな行為をした。
第24【令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第4】
 F(当時9歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第23の日時,場所において,Fに被告人がFの陰茎をなめ,手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ1点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成30年9月下旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ1点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第25【令和2年3月31日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載9の女子(以下「G」という。当時6歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成29年4月19日午後8時27分頃,別紙記載5の場所(当時のG方)において,Gに対し,その陰部を手指で直接触り,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第26【令和2年3月31日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 G(当時6歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第25の日時,場所において,Gに被告人がGの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ1点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成29年7月頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ1点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第27【令和2年4月8日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載10の女子(以下「H」という。当時7歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成27年2月28日午前1時15分頃から同日午前3時57分頃までの間に,別紙記載11の場所(一軒家)において,Hに対し,その口に自己の陰茎を押し当て,その陰部を手指で直接触るなどし,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第28【令和2年4月8日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 別紙記載12の女子(以下「I」という。当時11歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成28年3月27日午前4時54分頃から同日午前5時2分頃までの間に,別紙記載13の場所(当時のI方)において,Iに対し,その陰部をなめ,手指で直接触り,その陰部に自己の陰茎を押し当てるなどし,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第29【令和2年4月9日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載14の女子(以下「J」という。当時8歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成27年12月29日午後11時頃,別紙記載2の場所において,Jに対し,その陰部を手指で直接触り,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第30【令和2年4月9日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 別紙記載15の女子(以下「K」という。当時7歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成28年12月3日午前零時42分頃から同日午前零時57分頃までの間に,前記第1の場所において,Kに対し,その陰部をなめ,手指で直接触り,その口に自己の陰茎を押し当てるなどし,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第31【令和2年6月1日付け起訴状記載の公訴事実第1】
 別紙記載16の女子(以下「L」という。当時9歳)が13歳未満の女子であることを知りながら,わいせつな行為をしようと考え,平成29年8月7日午前7時5分頃から同日午前7時35分頃までの間に,別紙記載17の場所(一軒家)において,Lに対し,その陰部を手指で直接触り,もって13歳未満の女子に対し,わいせつな行為をした。
第32【令和2年6月1日付け起訴状記載の公訴事実第2】
 L(当時9歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,前記第31の日時,場所において,Lに被告人がLの陰部を手指で直接触る姿態をとらせ,これを動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し,その動画データ3点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し,さらに,平成29年9月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,同動画データ3点を被告人所有の外付けハードディスク内に記録して保存し,もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。