児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-02-01から1ヶ月間の記事一覧

ネット上の名誉棄損に新判断 東京地裁で無罪判決

ネットの名誉毀損については、伝搬性が強いので厳しくする方向もあるんですが、違法性阻却事由を拡大する方向にも広がるんですかね。判決書を見ないとわかりません。 http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200802290352.html?ref=goo ネット上の名誉棄…

子供の携帯電話、「本当は持たせたくないが防犯のために」

持たせるところで絞って、フィルタリングで絞って・・・といろいろやれば、効果あるんじゃないかと期待しています。 http://japan.internet.com/wmnews/20080229/3.html 自由記述として中学生以下の子供が携帯電話を持つことについての意見を聞いたところ、…

児童ポルノ遠い根絶 禁止法施行から8年 5年で摘発3.4倍 個人所持規制が課題

製造・流通については被害児童が知らない限り、権利侵害はないって、検事さんが書いてますね。冷酷に聞こえます。奥村は個人的法益説なんですけど。 http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/nation/20080229_evn_003-nnp.html 児童ポルノ遠い根絶 禁止法…

山本和昭 「いわゆる「第3行為によるかすがい作用」をめぐる若干の問題点」専修ロージャナール 3[2008.1.21発行]

ドイツの理論まで引き合いに出して検討していただいています。 東京高裁H17.12.26の評釈ですが、児童淫行罪と製造罪は観念的競合でいいそうです。 判旨に賛成である。 第1 はじめに 1 本判例とかすがい作用 かすがい作用とは.A罪とB罪とが併合罪の関係にあり…

[性犯罪][不正アクセス] [ハイテク犯罪・サイバー犯罪]

児童ポルノの被害者数は例によって人物特定できた人数ですから、統計はあてになりません。 重いのは不正アクセスを手段とするオークションサイトの乗っ取りによる詐欺でしょうね。借名口座に入金させても、お金を引き出すところから足がつくと思います。 htt…

出会い系サイト運営業者に届け出義務 法改正を閣議決定

常時監視義務なんでしょうか? 最近は放置すると、書き込んだ人との共同正犯になるという判決も相次いでいるわけで、それに比べると、緩いような感じ。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080229/crm0802290932012-n1.htm 法案では、業者に対し、届け…

今林寛幸「漫画本が刑法第175条にいう『わいせつ画像』に当たるとされた事例」研修第716号p31

実在の児童といいつつ、提供罪と陳列罪は包括一罪ですからね。よくわかりません。 第5 わいせつ図画等をめくる近時の動向 1 本判決は,わいせつな漫画本に関する事例であったが,近年では児童ポルノに関する規制に国内外の関心が集まっており,その中でも実在し…

大口奈良恵 「児童買春罪と、その機会に行われた児童ポルノ製造罪とが、観念的競合ではなく、併合罪であるとした事例 東京高裁H19.11.6」(研修716 p387)

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071106/1194318437 で速報した判決です。 判決速報と「研修」で徹底するのに3〜4ヶ月かかるようですが、その間にも観念的競合で処理された事件があります。 この事件は、どうしても一罪にまとまらない事件もあって、…

佐久支部→長野本庁→松本支部→諏訪支部→甲府本庁を回ってきました↑→

写真は諏訪湖。

別の教え子にも淫行の疑い 教諭再逮捕

青少年条例違反は堅いとして、師弟関係の場合、教員としての事実上の影響力は多少なりともあるわけで、原則として、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になると考えて下さい。 被害児童が「先生の頼みだから断れなかった」なんて供述すると、児童淫…

科刑上一罪の裁判例

弁護人から質問があったのでまとめました。 福祉犯・性犯罪の機会に児童ポルノ製造が行われた場合の罪数処理についていえば、併合罪処理されていると思いがちですが、 青少年条例違反と児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 長野地裁佐久支部h19.7.6 横浜…

<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分

道交法違反の被告人が控訴して量刑不当を主張しても 刑期の点においても 執行猶予を付さなかった点においても 原判決の量刑はまことにやむを得ないものであって、 重すぎて不当であることはない。 論旨は理由がない って言われます。 一種の敬意をもって、高…

長野は観念的競合でも松本は併合罪?

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)、長野は観念的競合説が主流ですが、松本は併合罪説です。 峠超えると、法令適用も変わる?ネットの時代に。

未成年の携帯フィルタリング、モバイル業界にとっては大打撃?――ネットエイジア調べ

抵抗勢力は営業の自由ということですね。 「児童の保護」の錦の御旗の前には無力です。 これで、出会い系で誘い出されて性犯罪・福祉犯の餌食となることがなくなるのなら安いものです。 なお、解除するときには、被害を受けた場合の責任を少し分担してほしい…

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(長野地裁)

東京高裁管内でも結構ありますよね。 観念的競合説の判決だけを多数並べると説得力が出てきます。 しかし、児童買春罪に訴因変更で製造罪を加えているのは、併合罪説になると、致命的。少しは疑わないんかね?

青森市教委職員、職場のPCから「わいせつ画像」送信

ほんとに「わいせつ」なら、わいせつ物公然陳列罪ですけど。 http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200802270120.html 市教委によると、この職員は今月8日、勤務時間が終わる直前の午後5時40分ごろ、自宅から持参した画像5枚を、仲間うちのホーム…

去年は変更前の起訴状も開示したが、今回は訴因変更請求書だけ閲覧許可。(某地検)

児童淫行罪+製造罪の観念的競合の事案なんですけど、保管検察官は気まぐれなのね。 この裁判所の本庁と支部は観念的競合病。 強制わいせつ罪との観念的競合事案もたくさんありそう。

青少年条例違反(淫行)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(某支部)

行為としては A子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録 B子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録 なんですけど、法令適用をみると、同一のCDRに記録しているので、CDRの製造罪がかすがいになって、青少年条例違反も含めて、全部科刑上一罪になりますね…

「児童ポルノマニアに娘の写真が見られているなんて!」

親がそんなことしちゃだめですよ。 この親も、被害者ぶってるようですが、やってることは児童性愛者といっしょで、公然陳列目的製造罪と公然陳列罪の併合罪ですよ。故意も欠けない。最高懲役7年6月。 http://diamond.jp/series/netsecurity/10007/?page=1 …

「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について 〜現行法の構造上、どう位置づけることができるか?

昔書いた原稿を今風に直してみました。 「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について 〜現行法の構造上、どう位置づけることができるか? 1 現行法は、提供陳列等を頂点とする児童ポルノの流通を阻止しようとするものである。 (1) 現行法の構造 目的犯…

摘発困難な児童ポルノ

公明党は実在しないキャラのを処罰したいようです。 法律上の「わいせつ」なら現行犯で逮捕してもらえばいいわけで、そうでないところの問題なんですよね。それは「有害図書」っていうんですよ。 http://www.komei.or.jp/news/2008/0226/10878.html 公明新聞…

川出敏裕「いわゆる「かすがい」理論」(刑法判例百選Ⅰ第6版P213)

仮に児童淫行罪と児童ポルノ製造罪がかすがいで科刑上一罪になる場合(奥村は併合罪説ですが)、児童淫行罪を家裁、製造罪を地裁に起訴すると、 1 二重起訴になって、後の起訴は無効になる 2 児童淫行罪の方が重いから全体が家裁管轄になって(少年法37条2…

NHKの取材

数件分の分厚い記録を運んだり、めくったりしているシーンがあれば、カメラマンの指示に従ったやらせです。 散らかった机が写っていても、何の事件をやっているかをごまかすための偽装です。

<写真流出>問題写真への違法リンクでサイト閉鎖―広東省仏山市

リンク集は200枚とか1万アクセスで区切っているようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080225-00000013-rcdc-cn 仏山市公安局ネット監査部隊の責任者によると、同サイトからリンク形式で貼られていた画像は200枚以上に及び、2月18日、市内の禅城…

ホットライン運用ガイドラインに対するコメント

ホットラインセンターの基準と法律がずれるのはまずいですよね。 第1 ホットラインセンター全般について 1 ホットラインセンター以前の問題として、違法情報を放置した管理者は刑事責任を負うことがあることを周知する必要がある 法的構成(作為犯・不作為…

児童の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないとされた事案

裁判例から抽出してみました。 年齢不知について無過失の主張はまず通らないので、情状として主張した方がいいかもしれません。 利益追求のために児童の年齢申告を軽信した 年齢詐称は生徒証明書を偽造するという悪質な手段であった 被害児童が年齢詐称 年齢…

わいせつな行為とは?

強姦罪に比べると限定ないですよ。 裁判例コンメンタール刑法第2巻 3わいせつ行為 定義 「わいせつ」概念については、174条、175条と同様「いたずらに性欲を興奮叉は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的しゆう心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされてい…

13歳に売春相手あっせん 男に1年6月求刑 津地裁

斡旋された方も公判請求されそうな事案です。 12才だと強姦罪。 http://www.isenp.co.jp/news/20080222/news06.htm 13歳に売春相手あっせん 男に1年6月求刑 津地裁 検察側は論告で「携帯サイトで少女が十三歳だと広告しており、犯行は悪質」と懲役一年六月…

携帯電話を小中学生に「持たせない」方針

これは有効ですよ。実現すれば携帯電話を接点とする被害はゼロになります。 「防犯対策」等で携帯を持たせる必要性との調和点が問題ですが、児童が被害に遭うネット犯罪はほとんど携帯電話経由になっていることは警察がよく知っているところで資料も豊富。そ…