児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト運営業者に届け出義務 法改正を閣議決定

 常時監視義務なんでしょうか?
 最近は放置すると、書き込んだ人との共同正犯になるという判決も相次いでいるわけで、それに比べると、緩いような感じ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080229/crm0802290932012-n1.htm
法案では、業者に対し、届け出を罰則付きで義務化する。大人が児童を誘ったり、児童(18歳未満)が異性を誘ったりする書き込みの削除も義務とし、違反を繰り返した場合には是正命令、事業停止命令の行政処分を科す。

 このほか(1)暴力団などの欠格事由を設ける(2)保護者や携帯電話事業者に対し、有害サイトへのアクセスを制限する「フィルタリングソフト」の積極的な利用を努力義務として課す−などの点が改正される。

 改正案がUPされていますが、誘引罪に、対償示さなくても児童との異性交際の相手となるよう誘引することも加わっています(5号誘引罪)。3号・4号から「対償を供与することを示して」を削っても同じですが。
 出会い系では、対償授受が暗黙の常識になっているから、また、対償授受なくても青少年条例違反や性犯罪になるので、児童と大人が誘い合うのを禁止するようです。

現行法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

改正案
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」について
http://www.npa.go.jp/safetylife/index.htm
http://www.npa.go.jp/safetylife/cyber1/02_houritsuan.pdf
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為 (以下「禁止誘引行為」という)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。) を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。) は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限( 電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。


( 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第十二条
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
2 前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成にを及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない

(指示)
十三条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。