児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反(淫行)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(某支部)

 行為としては
   A子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
   B子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
なんですけど、法令適用をみると、同一のCDRに記録しているので、CDRの製造罪がかすがいになって、青少年条例違反も含めて、全部科刑上一罪になりますね。
 この結論はまずいですよね。
 編集しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)の包括一罪の点も疑問。

 こんな罪数処理、弁護人が主張しても通らないですよね。