青少年条例違反(淫行)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(某支部)

 行為としては
   A子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
   B子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
なんですけど、法令適用をみると、同一のCDRに記録しているので、CDRの製造罪がかすがいになって、青少年条例違反も含めて、全部科刑上一罪になりますね。
 この結論はまずいですよね。
 編集しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)の包括一罪の点も疑問。

 こんな罪数処理、弁護人が主張しても通らないですよね。