児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(長野地裁)

 東京高裁管内でも結構ありますよね。
 観念的競合説の判決だけを多数並べると説得力が出てきます。
 しかし、児童買春罪に訴因変更で製造罪を加えているのは、併合罪説になると、致命的。少しは疑わないんかね?