児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(長野地裁)

 東京高裁管内でも結構ありますよね。
 観念的競合説の判決だけを多数並べると説得力が出てきます。
 しかし、児童買春罪に訴因変更で製造罪を加えているのは、併合罪説になると、致命的。少しは疑わないんかね?