児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分

 道交法違反の被告人が控訴して量刑不当を主張しても
   刑期の点においても 
   執行猶予を付さなかった点においても
   原判決の量刑はまことにやむを得ないものであって、
   重すぎて不当であることはない。
   論旨は理由がない
って言われます。
 一種の敬意をもって、高裁の裁判官って怖いなあと思っていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000069-mai-soci
<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分
 飲酒運転の職員に「大甘処分」を行っていた大阪高裁が、速度違反で検挙された上に警察官にうその職業を申告した職員についても、人事院指針の中で最も軽い「戒告」で済ませていたことが分かった。違反は「45キロオーバー」の悪質な速度超過。さらに、取り調べに対する虚偽申告があったことも認識した上での処分だった。大阪高裁の職員への処分の甘さが一層浮き彫りになった。