道交法違反の被告人が控訴して量刑不当を主張しても
刑期の点においても
執行猶予を付さなかった点においても
原判決の量刑はまことにやむを得ないものであって、
重すぎて不当であることはない。
論旨は理由がない
って言われます。
一種の敬意をもって、高裁の裁判官って怖いなあと思っていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000069-mai-soci
<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分
飲酒運転の職員に「大甘処分」を行っていた大阪高裁が、速度違反で検挙された上に警察官にうその職業を申告した職員についても、人事院指針の中で最も軽い「戒告」で済ませていたことが分かった。違反は「45キロオーバー」の悪質な速度超過。さらに、取り調べに対する虚偽申告があったことも認識した上での処分だった。大阪高裁の職員への処分の甘さが一層浮き彫りになった。