児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別の教え子にも淫行の疑い 教諭再逮捕

 青少年条例違反は堅いとして、師弟関係の場合、教員としての事実上の影響力は多少なりともあるわけで、原則として、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になると考えて下さい。
 被害児童が「先生の頼みだから断れなかった」なんて供述すると、児童淫行罪。
 同じことをしても、青少年条例違反になったり、児童淫行罪になったりなんですが、児童淫行罪で起訴されたら実刑ですから、ひやひやしますね。

http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000802260001
別の教え子にも淫行の疑い 教諭再逮捕
2008年02月26日
 調べでは、容疑者は昨年10月2日午後6時ごろ、宇都宮市内のホテルで、同校3年の女子生徒(当時17)が18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。
 容疑者は今月4日、06年7月8日に栃木市内のホテルで同校2年だった女子生徒(当時16)が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして同条例違反容疑で逮捕されていたが、宇都宮地検栃木支部は25日、同罪で宇都宮地裁栃木支部に起訴した。