実在の児童といいつつ、提供罪と陳列罪は包括一罪ですからね。よくわかりません。
第5 わいせつ図画等をめくる近時の動向
1 本判決は,わいせつな漫画本に関する事例であったが,近年では児童ポルノに関する規制に国内外の関心が集まっており,その中でも実在しない児童を題材とした漫画その他のポルノに関する規制が課題の一つとなっている
2 平成11年「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が制定されて,児童ポルノに関する規制が講じられ.平成16年には同法が改正されて,規制が強化された。しかし,同法が児童ポルノを規制対象とするのは.それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を害すると考えたことによるとの整理であったことから.現時点では,実在しない児童を措写した漫画等のポルノについては,描写対象となった児童の人権を侵害したとは言えず,同法2条3項の「児童ポルノ」に該当しないと解されている。
3 したがって.現状では,実在する児童をモチーフにしたような漫画については,「児童買春.児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の規制対象となるものの.実在しない児童を措写した漫画については,同法の対象とはならず,刑法175条の「わいせつ物」の対象となるかを検討することとなる。
ちなみに最新号の「研修」って検察庁にあるんですが、絶対見せてくれません。検事に電話して読んでもらったこともあります。国会図書館では少し遅れて自由に閲覧謄写できますけど。