2008-02-28から1日間の記事一覧
写真は諏訪湖。
青少年条例違反は堅いとして、師弟関係の場合、教員としての事実上の影響力は多少なりともあるわけで、原則として、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になると考えて下さい。 被害児童が「先生の頼みだから断れなかった」なんて供述すると、児童淫…
弁護人から質問があったのでまとめました。 福祉犯・性犯罪の機会に児童ポルノ製造が行われた場合の罪数処理についていえば、併合罪処理されていると思いがちですが、 青少年条例違反と児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 長野地裁佐久支部h19.7.6 横浜…