親がそんなことしちゃだめですよ。
この親も、被害者ぶってるようですが、やってることは児童性愛者といっしょで、公然陳列目的製造罪と公然陳列罪の併合罪ですよ。故意も欠けない。最高懲役7年6月。
http://diamond.jp/series/netsecurity/10007/?page=1
3歳になる娘が可愛くて仕方がない彼は、みんなにも娘の写真を見てもらおうと、インターネット上にホームページを開設。おもちゃで遊ぶ無邪気な姿から、天使のような寝顔まで、実に様々な娘の写真を公開していた。親戚や知人からの評判も上々で、彼を真似て、子供自慢のサイトを開設する人も出てきていた。まさか子供の写真が……
そんなある日のこと、知人から「君の娘の入浴姿が、海外の児童ポルノサイトに掲載されているぞ」と警告するメールが届いた。指摘された児童ポルノサイトを見てみると、彼の娘の入浴時の写真が掲載されているではないか。どうやら、彼の作成したホームページから無断で画像を盗んだらしい。「児童ポルノマニアに娘の写真が見られているなんて!」と、ゾッとした彼は、英語の堪能な友人に頼んで、娘の画像を直ちに削除するように求めるメールを児童ポルノサイトの管理者宛に送るが、いつまで待っても返事は来ない。そこで、ネット犯罪に詳しい友人に相談すると、「児童ポルノ画像は、欧米では所有しているだけでも重罪になるだけに、児童ポルノサイトの運営者を突き止めることは難しいといわれているんだ。写真の削除を依頼しても、多分、応じてはくれないだろう」という。
(中略)
【鉄則】 ホームページにプライベートな写真は公開しない。特に子供の写真は取り扱い注意
「ネット犯罪に詳しい友人」なら、警察に相談するように勧めましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。