児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-09-01から1ヶ月間の記事一覧

第三者陰茎による強制口腔性交罪

「13未満Aの陰茎を13未満Bの口に入れる」というのは、Aを第三者、Bを被害者とする強制口腔性交罪ですが、Aに対する強制わいせつ罪(176条後段)を立てないと、、Aの被害が評価されないことになります。 量刑は、改正前なら強制わいせつ罪(176条後段)で6…

大麻所持の量刑相場は懲役6~10月(東京地検)なのに、1年6月を求刑して、懲役1年6月執行猶予3年の判決が出て(東京地裁H29.3)、控訴審で懲役6月執行猶予3年に是正された事例(東京高裁H29.6)

地裁は検事の誤った求刑を盲信して、そのままの刑期に執行猶予を付けたということで、量刑知らなくて判決書いてるんでしょうね。 これ、判決を特定して、検察官の控訴趣意書を閲覧すると、同種事件の裁判例の一覧表が添付されていて、量刑相場を把握すること…

わいせつ行為とは、端的に、「被害者の意思に反し、被害者及び一般人の性的差恥心を害する行為」とすべきであるが、いわゆる痴漢行為は、程度の軽いものは強制わいせつとはならず、都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される 新基本法コンメンタール刑法[第2版] 176条 島岡まな

わいせつ行為とは、端的に、「被害者の意思に反し、被害者及び一般人の性的差恥心を害する行為」とすべきであるが、いわゆる痴漢行為は、程度の軽いものは強制わいせつとはならず、都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される 新基本法コンメンタール刑法[第2版] 1…

 同居少女に対する性行為2回につき、青少年条例違反で逮捕され、監護者性交等罪2件で起訴された事例(小樽支部)

この類型は、従前は児童淫行罪(1月以上10年以下の懲役)の包括一罪でしたが、h29..7.13以降の行為については監護者性交等罪(一八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例に…

加熱式たばこ」は未成年者喫煙禁止法の「煙草」か?

加熱式たばこ」は未成年者喫煙禁止法の「煙草」か? 今週のお題「読書の秋」 今週のお題「読書の秋」 「タバコ属の植物」でなければ、煙草にならないようです。 http://digital.asahi.com/articles/ASK9T5146K9TULOB01N.html 18歳(当時)の長女に加熱式た…

不倫相手である被害者Vに対し、Vやその家族に危害を加える旨脅迫してVを全裸にさせたという強要被告事件(山形地裁h29.7.14)

強制わいせつ罪ではないのは、性的意図がないからか。 山形地方裁判所平成29年07月14日 上記の者に対する強姦、脅迫、監禁、強要、傷害被告事件について、当裁判所は、検察官大場広幸及び同齋藤克哉並びに弁護人藤井正寿(国選)各出席の上審理し、次…

無断で性行為の様子などをビデオで撮影したと主張した事件で、人格権に基づく妨害排除請求権及び妨害予防請求権に基づき,本件各ビデオの引渡しを請求することができると判示した事例(宮崎地裁H28.3.28)

損害賠償請求事件(本訴、反訴) 宮崎地方裁判所判決平成28年3月28日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 1 原告の本訴請求を棄却する。 2 原告は,被告に対し,100万円及びこれに対する平成24年2月17日から支払済みまで年5分の割…

単純所持の捜査の端緒~検事が児童ポルノ所持=罰金50万円、辞職-東京地検

「DVDの販売元を捜査する過程で発覚した。」というのが児童ポルノ愛好家には衝撃らしいですが、単純所持罪検挙の重要な端緒です。 51期のベテランなので、佐世保支部長とかもやってて、児童ポルノ事件の決済とかもやってたと思われますし、検察庁の公安部…

青少年自身に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に不当に求める行為の禁止~「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集について

疑問点出しておくと、解釈が示されることがあるので、ちょっと書くことにします。 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集について http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/22/02.html 脅されたり、だまされた…

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27)

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27) そこまで高額示談しなくても執行猶予…

3年前の強姦事件について告訴なしで逮捕した事例。刑法施行法4条に注意

h29改正の附則2条2項で、非親告罪化は遡及しますので、告訴がなかった場合には、訴追の可能性が出てきています。 刑法施行法4条では「刑法ノ規定ニ依リ告訴ヲ要セサルモノト雖モ告訴アルニ非サレハ其罪ヲ論セス」とされていますので、その辺の主張が可能…

自撮りを検挙しないから自撮りが減らない

オッサンから頼まれて撮って送ると、法律上は児童も7条3項の製造罪と2項の提供罪が成立し併合罪になるんですが、法を枉げまして児童は訴追しないことにしているんですが、児童ポルノの社会的法益をいうのであれば、児童による法益侵害があるので、検挙すべき…

女子中学生との性交渉について「女子中学生と性交渉をすること自体、条例違反になります。」「質問者様も中学生であれば、条例にはひっかからないと思います。」とかいう弁護士

福岡県青少年条例の大法廷判決は、構成要件の「淫行」を限定解釈しているので、性行為即違法というわけにはなりませんし、双方青少年であれば全く条例の規制がかからないということもないので、2回間違っています。 判例も出たので、結論としては、補導され…

強制わいせつ罪(176条後段)逆転無罪判決(福岡高裁h29.9.13)弁護人は藤原航弁護士(大阪弁護士会)

1審には防犯カメラ画像が採用されてなかったようです。 女児わいせつ 逆転無罪 カメラ映像「被害と整合せず」 福岡高裁 2017.09.27 読売新聞 福岡県内のマンションで2015年、8歳だった女児の体を触ったなどとして、強制わいせつ罪に問われた男性被告(…

ことし奥村が関与した刑事控訴審の破棄率は57%

刑事控訴審の戦績 今年はこれまで5件の判決を受けていて 控訴棄却3(大阪高裁1 福岡高裁1 東京高裁1) 破棄減軽4(大阪高裁2 名古屋高裁金沢支部1 東京高裁1) になっています。 破棄率は57%くらいか。 司法統計では取下を除くと破棄される割合は1…

同一機会の青少年ABに対するわいせつ行為を包括一罪とした事例(和歌山地裁H29.8.31)

観念的競合でいい。 「手を乳房に押し当てて」というのは強制わいせつ罪の暴行にはならないようです。 和歌山地方裁判所平成29年8月31日刑事部判決 判 決無職 a 昭和35年○○月○日生 上記の者に対する和歌山県青少年健全育成条例違反被告事件について…

児童ポルノ・児童買春事件のメッカは万世橋ではなく池袋・新宿じゃないか。

警視庁の統計から http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei/ 第106表 少年の福祉を害する犯罪の法令別送致人員(警察署別) を集計してみました。 全福祉犯の件数でソートしてあります。 順位 H25 全福祉犯総数 児童買春 児童ポ…

大阪府青少年健全育成条例36条違反の罪(深夜同伴)は、青少年と知らなかった場合には処罰されないから、「17歳だとは思わず、年齢は後になって知った」という弁解が通れば起訴されない。

過失処罰の条例52条は、36条には適用されていないので。 http://digital.asahi.com/articles/ASK9D622DK9DPTIL027.html 大阪・ミナミで深夜に少女(17)を連れ回したとして、大阪府警は13日、俳優のkさん(33)を府青少年健全育成条例違反の疑いで書…

動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件の量刑と量刑理由

動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件の量刑と量刑理由 改訂版動物愛護管理業務必携 第六章 罰則 第四十四条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しく…

数回の強制わいせつ罪(176条後段)につき、「被告の行為が、七月の刑法改正で性交類似行為も対象になった強制性交等罪(旧強姦(ごうかん)罪)に該当すると主張。「強姦罪に等しい評価をすべきだ」と厳罰を求め・・・求刑10年。」という被害者参加代理人の意見

刑法改正の強制性交等罪は遡及適用されません。 そこまでいうなら強制性交等罪に併合罪加重した処断刑期の上限をとって求刑30年にしておくべきですね。 常識的には、強制わいせつ罪(176条後段)の併合罪加重した上限の15年としておけばいいじゃないかな。 …

「被害児童が実母Aの要求を拒めないことに乗じ」という関係の同一児童に対する2回の児童淫行罪を併合罪とした事例(山形地裁H29.7.4)

普通、児童淫行罪を包括一罪にしますから、処断刑期は13年のはずです。 児童買春罪と児童淫行罪が観念的競合になっています。普通児童買春罪は立てないですけど。 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,児童…

警察官の職務を偽計により妨害する行為は偽計業務妨害か?

刑法の先生の指摘を受けましたので、資料を集めておきます 違法薬物の疑いを持って追跡等する警察官の行為を、強制力を行使する権力的公務だとすると、判例によれば、偽計業務妨害罪にはならないことになります。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=201709…

h29.7.20発生の内妻の娘に対する監護者性交罪の逮捕事例(福岡県警)

数回あるようですが、 7/13の性交は児童淫行罪でしか起訴できない。 性交は監護者性交罪、口淫させるのは監護者口腔性交罪、乳房もむは監護者わいせつ罪とかで罪名が細分化される。 保護法益は性的自由になるが、包括一罪にされそうな感じ 法務省刑事局付今…

性同一性障害者の胸触る 男に罰金30万円(神戸地裁h29.9.6)

法文では「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」なので、相手方の性別は関係ありません。 判例は「卑わいな言動」=「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」とするので、オッサンの胸とか尻を触っても該当する可…

眞田寿彦「連続的な犯罪と告訴の及ぶ客観的範囲~名古屋高裁金沢支判平成24年7月3日高等裁判所刑事裁判速報集平成24年201頁を題材に~」警察学論集70巻09号

保護法益が性的自由で、強制わいせつ罪(176条後段)が1回1回併合罪になっているのだから、2件あるのだから、告訴も2つ取っておくというのは常識 【判例番号】 L06720332 強制わいせつ,傷害,準強姦被告事件 【事件番号】 名古屋高等裁判所金沢支…

強制わいせつ罪(176条後段)等につき 匿名起訴を許容した事例(金沢地裁h29.9.4)

報道されていない罪名で法定合議のようです。 氏名を全く匿名にすると、被害者が何人いるのかわからなくなることがあります。 匿名起訴 女児にわいせつ 35歳に懲役5年=石川 2017.09.05 読売新聞 小学生女児にわいせつな行為をしたなどとして強制わいせつ…

強制わいせつ罪につき「私的な情報を教えてもらい、男性が好意を抱かれていると誤信した可能性がある」として無罪とした事例(名古屋地裁h29.9.5)

https://mainichi.jp/articles/20170906/k00/00e/040/001000c 「自分に好意を抱いていると誤信した可能性があり、女性の意思に反していたとまでは言えない」として無罪を言い渡した。検察側は懲役2年を求刑していた。 判決理由で田辺三保子裁判官は「女性は…

判示事項 千葉県青少年健全育成条例違反保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定に関し,同条例違反を非行事実として認定して保護処分に付することには「この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない。」という同条例の規定の解釈を誤った法令違反があること等を理由とする抗告について,同規定は処罰を免除する規定であり,保護処分に付することは可能であるなどとして,これを棄却した事例[東京高裁平成28.6.22決定]

千葉県の解説書では、罰則適用しない趣旨がよくわかりません。 決定でも千葉県の解説が構成要件非該当(s63)から「罰則不適用」(h25)と左右していると指摘されています。 s60千葉県青少年健全育成条例の解説 免責規定なし ↓ s63千葉県青少年健全育成条例…

福祉犯罪の被害弁償につき、請求額1000万円のところ、250万円で示談した事例

裁判例によれば、民事訴訟になれば認容額100万円くらいになるような事案でしたが、被害者に状況をよく聞くと、代理人に着手金を約100万円払っているということなので、そういうのを含めて交通費とか日当とかの諸経費を積算して250万円で示談しました。被害者…