児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年自身に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に不当に求める行為の禁止~「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集について

 疑問点出しておくと、解釈が示されることがあるので、ちょっと書くことにします。

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/22/02.html
脅されたり、だまされたりするなどして、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、メール等で送らされる、いわゆる「自画撮り被害」により悩み困惑する青少年からの相談が多く寄せられています。こうした状況を受け、東京都では、本年2月以降、知事の附属機関である東京都青少年問題協議会において、この喫緊の課題について審議を重ね、本年5月に、取り組むべき対策について緊急答申を取りまとめました。同答申を受け、東京都では、自画撮り被害防止に向けた普及啓発等の取組を強化しているほか、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正を検討しています。
また、本年6月に、青少年によるフィルタリング利用促進を目的として、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の改正が行われたことに伴い、併せて、同条例における所要の規定整備を検討しています。
つきましては、都民等の皆様から幅広く御意見を募集することとしましたので、お知らせします。

1 意見募集の対象

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正について(案)

2 意見募集期間

平成29年9月22日(金曜日)から10月22日(日曜日)まで

3 意見提出方法

Eメール、ファクス又は郵送(締切日消印有効)

4 意見提出先

東京都青少年・治安対策本部総合対策部
青少年課 意見募集担当

※詳細は、別紙(PDF:393KB)参照

問い合わせ先
青少年・治安対策本部総合対策部青少年課
電話 03-5388-3186

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/22/documents/02.pdf
東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正について(案)
1 改正の考え方
(1) 児童ポルノ等被害、特に自画撮り被害が深刻化する中で青少年の健全な育成を図るため、性に関する健全な判断能力の未成熟に乗じて青少年自身に係る児童ポルノやその電磁的記録等の提供を当該青少年に求める行為を禁止るとともに、このような健全育成を阻害するおそれのある働きかけから青少年を守ることに資する取組等を推進するための規定を整備する。
(2) 青少年によるフィルタリング利用を促進するための「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平成 20 年法律第 79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)の改正に伴い、所要の規定を整備する。
2 主な内容


(3) 青少年自身に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に不当に求める行為の禁止
(第三章の二関係)
○ 青少年自身に係る児童ポルノやその電磁的記録その他の記録を提供するように当該青少年に求める行為で、次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止する。【罰則あり】
・ 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
・ 威迫する方法により求める
・ 欺く方法により求める
・ 困惑させる方法により求める
・ 対償を供与し、又はその供与の約束をする方法により求める
【改正の考え方】
・ 青少年の性に関する健全な判断能力の未成熟に乗じた不当な手段により、青少年自身に係る児童ポルノ等を提供するよう当該青少年に求める行為を、青少年の健全な育成を阻害するおそれの高い行為として罰則をもって禁止する。
※ 条例第 30 条(青少年についての免責)により、この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例
の罰則は、当該青少年の違反行為について適用されない。
※ 都外所在の者から、都内所在の青少年にメール等で当該行為が行われた場合に、本規定は、当該都外所在の者に対しても適用される。