児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の強制わいせつ罪(176条後段)につき、「被告の行為が、七月の刑法改正で性交類似行為も対象になった強制性交等罪(旧強姦(ごうかん)罪)に該当すると主張。「強姦罪に等しい評価をすべきだ」と厳罰を求め・・・求刑10年。」という被害者参加代理人の意見

 
 刑法改正の強制性交等罪は遡及適用されません。
 そこまでいうなら強制性交等罪に併合罪加重した処断刑期の上限をとって求刑30年にしておくべきですね。
 常識的には、強制わいせつ罪(176条後段)の併合罪加重した上限の15年としておけばいいじゃないかな。

強制わいせつ男 懲役5年を求刑 地裁飯田支部公判
2017.09.09 中日新聞
 【長野県】勤務先の小学校で女子児童にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われた元講師の論告求刑公判が八日、地裁飯田支部であった。検察側は懲役五年を求刑、被害者の弁護側は同十年を求め結審。判決は十月二十三日。
 検察側は論告で「被告が自己の欲求を満たすために犯行に及び、教育界全体の信頼も失墜させた。被害者は現在も精神的に大きなダメージを受けている」と指摘。被害者の弁護側は、被告の行為が、七月の刑法改正で性交類似行為も対象になった強制性交等罪(旧強姦(ごうかん)罪)に該当すると主張。「強姦罪に等しい評価をすべきだ」と厳罰を求めた。
 被告の弁護側は、被告と被害者のメールのやりとりから「被害者は好意を持っていた」と主張。「反省の態度を示し再犯の可能性も低い」と執行猶予付きの判決が相当とした。このほか、論告弁論に先立ち被害者の両親らが意見陳述した。