「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説

「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説

 4条の保管罪のことだと思いますが「前項の行為」=提供・陳列目的が要件になっているので、 「他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為」は処罰されていません。児童ポルノの所持罪とは違います。
 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

・・・・・・・・・・・・・

法務省逐条説明
第4条(性的影像記録保管)
【説明】
1 趣旨
本条は、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為は、将来的に提供又は公然陳列を行う意図の下に、性的影像記録を保管するものであり、保護法益を侵害することから、これを処罰するものである。
2 法定刑
性的影像記録保管罪は、性的影像記録の提供や公然陳列の前段階の行為を処罰対象とするものであり、それらの行為と比較すると法益侵害の程度が小さいと考えられることから、その法定刑は、特定かつ少数の者に対する性的影像記録提供罪よりやや低いものとして、「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」としている。

news.yahoo.co.jp
以前は都道府県が定める条例での処罰だったが、2023年には「撮影罪」が新設され、盗撮行為そのものはもちろん、撮影した画像や動画を第三者に「提供」する行為、さらにそれらを「保管」する行為も処罰の対象となった。
盲点となりやすい「保管」とは、他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。

追記2026年4月24日
 テレビ局から連絡がありました。
 上記ニュースは削除されました