福岡県青少年条例の大法廷判決は、構成要件の「淫行」を限定解釈しているので、性行為即違法というわけにはなりませんし、双方青少年であれば全く条例の規制がかからないということもないので、2回間違っています。
判例も出たので、結論としては、補導され、保護処分の理由になりうるということでしょう。
判示事項 千葉県青少年健全育成条例違反保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定に関し,同条例違反を非行事実として認定して保護処分に付することには「この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない。」という同条例の規定の解釈を誤った法令違反があること等を理由とする抗告について,同規定は処罰を免除する規定であり,保護処分に付することは可能であるなどとして,これを棄却した事例[東京高裁平成28.6.22決定]
https://www.bengo4.com/c_3/c_1340/b_585411/
女子中学生との性交渉について
2017年09月15日 01時38分
↓堀 晴美 弁護士
東京 渋谷
弁護士ランキング 東京都9位 離婚・男女問題に注力する弁護士
そもそも女子中学生と性交渉をすること自体、条例違反になります。 2017年09月15日 06時30分
↓
堀 晴美 弁護士
東京 渋谷
弁護士ランキング 東京都9位 離婚・男女問題に注力する弁護士
ありがとう
質問者様も中学生であれば、条例にはひっかからないと思います。
ただ不用意に妊娠したりすると問題ですから、気を付けてください。 2017年09月15日 09時41分
↓
大和 幸四郎 弁護士
佐賀 武雄
弁護士ランキング 佐賀県1位
ありがとう
> 私と相手は両方中学生ですが…
> それでも性交渉はダメですか?
@やめた方がよいと思います。
女性の同意がなかったとして、その親族から訴えられて、鑑別所に入れられた人もいました。
2017年09月15日 13時24分