児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

第三者陰茎による強制口腔性交罪

「13未満Aの陰茎を13未満Bの口に入れる」というのは、Aを第三者、Bを被害者とする強制口腔性交罪ですが、Aに対する強制わいせつ罪(176条後段)を立てないと、、Aの被害が評価されないことになります。
 量刑は、改正前なら強制わいせつ罪(176条後段)で6月~10年だったところが、改正後では強制口腔性交罪で5年以上ということなって、下限が10倍になっています。

(強制わいせつ)
第一七六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第一七七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。一三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

法務省刑事局付今井將人 「刑法の一部を改正する法律」の概要 研修830号
(2)要件
「性交」とは,改正前の刑法177条の「姦淫」と同義であり,膣内に陰茎を入れる行為をいう。
「肛門性交」とは肛門内に陰茎を入れる行為をいい, 「口腔性交」とは口腔内に陰茎を入れる行為をいう(注4)。
「性交」, 「肛門性交」及び「口腔性交」を合わせて「性交等」ということとされており, これらの行為には, 自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内等に入れる行為だけでなく, 自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為(入れさせる行為)を含む。具体的には,女性が行為主体となって,男性の陰茎を自己の膣内に入れさせる行為や,男性が別の男性の陰茎を自己の肛門内に入れさせる行為も,強制性交等罪による処罰対象となる。
(注4)例えば,陰茎を口腔内に全く入れずに単に舌先でなめる行為や,女性の外陰部をなめる行為などは, 「口腔性交」には当たらない。

http://digital.asahi.com/articles/ASK9Y5J5LK9YUTNB017.html
捜査1課によると、容疑者は18日午後0時半~午後3時ごろ、さいたま市内の駐車場で、同市に住む未就学の2人の男児同士でわいせつな行為をさせた疑いがある。「小さい男の子に興味があった」と容疑を認めているという。

 容疑者は、登録した会員間で子どもの世話を頼める子育て支援サイトを通じて子どもの世話を引き受けており、この日は現場近くの公園で被害男児の1人の母親とともに、被害男児2人を含む複数の幼児を世話していたという。

 男児の話で母親らが被害を届け出た後、容疑者は28日に警視庁荒川署に出頭していた。男児の1人は、3日にも容疑者に預けられていたという。ネット上の子育て情報の掲示板には、容疑者とみられる人物が、託児を引き受ける東京都内の区の事業を挙げて「協力会員をしています。チャイルドシッター致します」とする書き込みがあった。

 7月施行の改正刑法で強姦(ごうかん)罪の名称が強制性交罪に改められ、男児同士に性的行為をさせることも処罰対象になった。