児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自撮りを検挙しないから自撮りが減らない

 オッサンから頼まれて撮って送ると、法律上は児童も7条3項の製造罪と2項の提供罪が成立し併合罪になるんですが、法を枉げまして児童は訴追しないことにしているんですが、児童ポルノの社会的法益をいうのであれば、児童による法益侵害があるので、検挙すべきですよね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017092100443&g=soc
児童ポルノ摘発、最多更新=被害4割超は「自画撮り」-警察庁・上半期
 今年上半期(1~6月)の全国の警察による児童ポルノ事件の摘発件数は1142件、摘発人数は776人に上り、いずれも過去最多を更新したことが21日、警察庁のまとめで分かった。件数は13年連続、人数は4年連続の増加。
 被害者数は、過去最多だった前年同期に比べ183人減の594人。約76%を中高校生が占め、小学生も17.5%に上った。
 被害者全体の約44%に当たる263人は、だまされたり脅されたりして、自分の裸の写真を撮ってメールで送る「自画撮り」被害だった。うち10人は男児が被害に遭った。
 自画撮り被害者の約86%は面識のない相手に画像を送信。警察庁によると、コミュニティーサイトなどを通じて知り合った相手から相談した内容をばらすぞなどと脅され、裸の画像を送らされるケースが多いという。
 同庁は「自分の裸の写真をスマートフォンで撮影してはならないことや、交際相手や友人であっても絶対に裸の写真を送らないように」と注意を呼び掛けている。(2017/09/21-10:13)