児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-09-28から1日間の記事一覧

わいせつ行為とは、端的に、「被害者の意思に反し、被害者及び一般人の性的差恥心を害する行為」とすべきであるが、いわゆる痴漢行為は、程度の軽いものは強制わいせつとはならず、都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される 新基本法コンメンタール刑法[第2版] 176条 島岡まな

わいせつ行為とは、端的に、「被害者の意思に反し、被害者及び一般人の性的差恥心を害する行為」とすべきであるが、いわゆる痴漢行為は、程度の軽いものは強制わいせつとはならず、都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される 新基本法コンメンタール刑法[第2版] 1…