児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-01-01から1年間の記事一覧

松田俊哉「刑事関係 平成20.11.4,3小決 1.犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否 2.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例 3.注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得

弁護人は屁理屈だと言われようとこんな細かい点まで見ています。

行為はしたが、教師の立場は利用していない

公立中学の担任と教え子の関係というのは、悪いことしなくてももともと影響する関係にあるので、性行為を誘うと、「淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに…

家宅捜索が入って、そのとき逮捕されなければ、最後まで任意捜査なのか?

そんな保証はありません。 捜索差押後に、数回任意の取調があって、後日逮捕になるケースも多いので、最寄りの弁護士に対応を相談してください。 捜索後3ヶ月後とか6ヶ月後逮捕という例を聞いています。

撮影型強制わいせつ罪(176条後段)につき「女児の肌には触れておらず、準強制わいせつ罪としては軽微」という主張

強制わいせつ罪(176条後段)のわいせつ行為には、おおざっぱに言って 陰部に手指を挿入し>>着衣の中に手を差し入れ陰部弄ぶ 着衣の中に手を差し入れ乳房もむ>>着衣の上から乳房もむ というような序列があるので、そういう最悪の態様に比べると、「ズボ…

平成22年版 子ども・若者白書(本編/PDF形式)

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenpdf/index_pdf.html http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenpdf/pdf/b1_sho3_2.pdf ⑵ 少年の福祉を害する犯罪 平成21年中,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する…

非接触型わいせつ行為

どんどん広がっています。参考文献 強制わいせつ罪におけるわいせつ行為について 捜査研究50年4月号61頁 研修674「運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた事案につき,強制わいせつ罪の成立が認められた事案」 松下裕子「被害者の用便中の姿態を…

モバゲー運営会社に5人殺人予告

良くも悪くもメールって字面で判断されますから怖いですよ。 語感とかがないので「冗談のつもり」というのは通用しません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101206-00000020-mai-soci 送検容疑は、5月下旬〜6月下旬、「入りたいわ、もし入れやんかっ…

迷惑条例(痴漢行為)の諸類型

強制わいせつの裁判例のおまけです。 強制わいせつ罪で処分されるような事案も多々あり、結局強制わいせつ罪を告訴なし・罰金で処理していることがわかります。 常習 17才 スカート内盗撮 正当な理由なく 20歳の背後から下着を撮影して 迷惑条例違反 路…

池本判事「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ

1081P66 児福で十分だというのですが、性交類似行為に至らない場合には無力ですよ ね。 とりわけ、被害児童の人格をゆがめかねない重大な結果をもたらし、ひいては 親殺し事件をも惹起しかねなば家庭内での児童の性的虐待(近親姦的虐待)事案 について、その…

告訴の追完

判例・通説では追完はできません。 どうして父親の告訴を待って起訴しなかったのか。起訴した検察官のミスだ と思います。 弁護人からすれば、訴訟条件をチェックするのは基本です。 条解刑事訴訟法P952 訴訟条件の追完 公訴提起時に欠けていた訴訟条件をそ…

著名陸上トレーナーを逮捕=施術中に下半身触る―千葉県警

正当な施術と誤信して抗拒不能になっているから準強制わいせつ罪。 錦織聖「被害者を欺罔し錯誤に陥れて姦淫する行為と準強姦罪」研修632号 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101203-00000088-jij-soci 容疑者は3月、同院で20代女性の施術中に、服の上か…

「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの定義の限定等)を求める意見書 2010年(平成22年)11月16日日本弁護士連合会

日弁連はこういう見解だということで。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/101116.html http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/101116.pdf 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(…

同種の裁判例を多く集めるとどうして軽くなるのか?

量刑相場を把握するだけでは量刑相場に沿ったそれなりの判決になるだけで、特に軽くなりません。 しかし、 A地裁 有利な事情a B地裁 有利な事情b C地裁 有利な事情c D地裁 有利な事情d E地裁 有利な事情e という裁判例と量刑事情を把握していれば、…

依頼者の意思確認の記録を残すように努めよう(月刊大阪弁護士会2010.11号P58)

努力しています。 月刊大阪弁護士会2010.11号P58 そこで本稿では、弁護士が依頼者の意思確認を十分行ったかどうかに関する苦情や紛争の発生を防ぐ方法を考えてみたい。 弁護士の職務は、通常は、依頼者との間で特段の問題が起きることなく遂行され、終了する…

13歳未満の裸体撮影事件の件数問題

伝統的には、強制わいせつ罪(176条後段)、平成16年以降は3項製造罪も 適用されるようになっていますが、まだ罪名や罪数処理の点で、実務が定着し ていません。 結果として、統計が混乱しています。 H16以前の撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)事件の件…

1項提供罪(特定少数)は有体物にかかる罪であるから、被害児童AB2名の姿態が記録されていても、Aに対する1項提供罪、Bに対する1項提供罪が成立して観念的競合になるということはない。何人分記録されていても常に単純一罪になる。(仙台高裁H22.11.30)

ユニセフとか立法者の説明では、画像の流通自体が児童に対する性的虐待だということになっていましたが、この法文では無理なようです。 ABの裸をUSBでばらまいたというABに対する名誉毀損罪なら、観念的競合にするはずなのに、やっぱ法文の問題ですよ…

「7条3項は、2項が提供目的に限定しているのに対して、それ以外の場合であっても、製造することが児童の心身に有害な影響をあたえることに鑑みて新設された規定であるから、提供目的がある場合以外の一切を含むものと解される。」(仙台高裁h20.2.28)のだが、特定人への提供目的で製造したにもかかわらず、検察官が3項製造罪で起訴した場合には、3項製造罪の構成要件を満たすから、3項製造罪とした原判決の法令適用には誤りはない(仙台高裁h22.11.30)

実体法の問題として、記録上「提供目的」が認められる場合には、3項製造罪は適用されず2項製造罪(特定少数)が適用されるわけですから、検察官がどう主張しようと、3項製造罪を適用してはだめだと思うんですが、訴訟法で救済できますか? 3項製造罪とい…

大阪府青少年問題協議会の答申

「現行の児童ポルノの定義は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされ ているように、児童ポルノを見る側の価値判断から定義されており、児童を性 的虐待から守るという児童ポルノ法の保護法益とは合致したものとなっていな い。」というのは国法への手痛…

「60万支払う」と児童買春=容疑で39歳男を逮捕―警視庁

最初から嘘なんだから、「対償供与の約束」はないというべきだと考えています。 騙した分、重い量刑になるんですが、お金を払って春を買うという罪なのに、払った方が軽くて、払わないと重くなるという現象が生じています。 準強姦的な要素があるので、被害…

7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。

志田さんに「仙台高裁まで来るな」って怒られた感じですね。こないだは名古屋高裁で「もっと刑法総論各論読んでから来い」みたいな判決をもらいました。 《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 25463555 【文献種別】 判決/仙台高等裁判所(控訴審) …

被告人が、6歳の被害者を公園内の公衆トイレの個室内に連れ込み、下着を脱がせて携帯電話機で撮影し、また、大型商業施設内で、9歳の被害者のでん部をなでるなどしたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で起訴された事案の控訴審で、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りの主張をいずれも斥けた上で、原判決後、被害者らに被害弁償をし、または 被害弁償の努力をしていることなどを考慮すると、現時点においては、その刑の執行を猶予するには至らないものの、その刑期を短縮することが

文句ばっかり言って、至らない弁護人ですが、2年から未決算入を引くと、あまりないような結果になっています。 園田寿「児童ポルノ禁止法の問題点」法学セミナー671号34頁でも言及されています。 書 誌》 提供 TKC 【文献種別】 判決/高松高等裁判所(…

京都府第1回児童ポルノ規制条例検討会議における保護法益論

判例の動向としては、個人的法益説だと、児童でなくなった場合、死亡した場合の説明が難しいので、ベースは社会的法益ということになります。 児童の実在・生存を要件にすると、検挙件数は1/100になると思います。 岡村委員 先ほど座長のほうから非常に明快…

被害を増やさないためにも、逮捕できる事案はすべてやる

今更言わなくても神奈川県警は以前からそう言ってました。 あと296人くらい逮捕する意気込みです。 まだ間に合うかもしれないし、早い方が結果が改善されるので、心当たりの方は、最寄りの弁護士へ。 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20101126ddlk140…

脅迫容疑の副士長の採用無効=別事件で有罪判決―

東京消防庁 福祉犯前科と就職とか、公務員の前科とかは結構シビアな問題ですが、公務 員として正採用するときには、公務員法上の欠格になるので、当然前科照会す ると回答しています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101126-00000102-jij-soci 東京消…

(京都府)第2回児童ポルノ規制条例検討会議

改正前の児童ポルノ法とか刑法175条の話ですね。 現行法では1項提供罪(特定少数)、2項所持罪(特定少数)がありますので、大量性・反復性・営利性は重視してないですよ。単なる加重事由。 第7条(児童ポルノ提供等) 1 児童ポルノを提供した者は、三年…

PTSDによる強制わいせつ致傷罪(広島地裁H22.6.15)

判例秘書から。 広島地方裁判所平成22年6月15日 【罪となるべき事実】 第1 省略 第2 被告人は,帰宅途中のB(当時35歳)を認めるや,Bに強いてわいせつな行為をすることを企て,平成21年2月24日午前4時5分ころ,広島市中区(以下略)所在…

被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわたり撮影するなどした行為を強制わいせつ罪(176条後段)にあたるとした事例(広島高裁H22.3.18)

これは今日閲覧した判例ではありません。 12歳らしいです。 判例秘書に掲載されています。 広島高等裁判所平成22年3月18日 ,⑦原判示第9の1別表9−1番号11の強制わいせつについて,被告人が被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわた…

公然陰茎露出して児童に見せつけるという公然わいせつ事件につき「公然わいせつ罪の目撃者は多大な恐怖や精神的苦痛を受け・・・示談交渉すら拒否している」という原判決の量刑理由について、「なお,原判決が,その量刑理由において本件公然わいせつの犯行を目撃した女性を,本件各強制わいせつの被害者と並記して扱い,なかんずく目撃者が示談交渉を拒否していることまであえて摘示したのは、公然わいせつ罪の保護法益に照らし,いささか適切さを欠く面があるといわざるを得ない」と判示した事例(某高裁)

公然わいせつ罪でも、少し個人的法益侵害の面もあるので、弁償・示談すると有利に斟酌されますが、

「家族殺す」12歳女児を脅して裸の写真送らせる 無職男を逮捕

強制sexting事例ですが、強要罪は成立せず、強制わいせつ罪+3項製造罪の観念的競合になると考えます。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090221#1235210967 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101108#1289104831 http://d.hatena.ne.jp/okumuraos…