児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の裸体撮影事件の件数問題

 伝統的には、強制わいせつ罪(176条後段)、平成16年以降は3項製造罪も
適用されるようになっていますが、まだ罪名や罪数処理の点で、実務が定着し
ていません。
 結果として、統計が混乱しています。
 H16以前の撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)事件の件数を10とすると、
 現在の事件処理は、数字は例示ですが、
   強制わいせつ罪(176条後段)のみ         5
   3項製造罪のみ                  1
   強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪(観念的競合) 3
   強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪(併合罪)   1
のようにかなりばらけています。
 有名な宮城県警の母親による製造事件は
   3項製造罪のみ                  
になっていますが、児童淫行罪も適用されているところをみると、極力生活安
全課の守備範囲で処理して強制わいせつ罪(176条後段)を避けたような痕跡
もあります。
 13歳未満の裸体撮影行為が児童の性的自由を害する(一時的権利侵害)とと
もに性的虐待行為(継続的悪影響)であるとすれば
   強制わいせつ罪(176条後段)のみ        
   3項製造罪のみ                 
という処理は、ただちに中止すべきだと考えています。
 常に
   強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪
の両罪を適用するということで、できれば観念的競合でお願いします。