児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者をして裸体を撮影させる行為は「わいせつ行為」にあたらない。という主張

 古い未公開判例をチェックしていたら強要被告事件の高裁判例に、「(撮影させ・送信させる行為について)このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,」というのがあったので、判例違反も主張してみる。多分「事案を異にする」という判示になる。

阪高裁r2.10.2
すなわち,原判決が認定した原判示第1及び第3の各事実の要旨は,被告人が各被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させ,又は送信させようとしたが未遂にとどまったというものであるところ,なるほどこれらの事実中には,各被害者を脅迫し畏怖させた上,同人らに裸の姿態をとらせて自ら撮影させ,又はさせようとしたという点では,性的な意味合いを持つ行為が含まれている。
しかし,このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,その該当性を判断するに当たっては,当該事案における具体的状況等に則して強制わいせつ罪に係る構成要件を充足するに足る事実があるか否かを総合的に考慮する必要があることに加え,

~被害者をして裸体を撮影させる行為は「わいせつ行為」にあたらない。 5
1 はじめに 5
1審判決 5
原判決 7
2 わいせつの定義がないので議論しづらいが、馬渡(向井)解説*3・薄井論文*4の「手法」に沿って検討してみる 9
(1)撮影させる行為の「性的な意味」とは 9
(2)撮影させる行為の「性的意味合い」の程度 10
馬渡(向井)解説 11
大塚仁ほか編・大コンメンタール刑法〔第3版〕(9)[亀山継夫=河村博]67頁 12
薄井論文 14
(3)学説 15
佐藤陽子 自己のわいせつな画像を撮影( ・送信)させる行為の「わいせつな行為」性について 山口厚ら「実務と理論の架橋」 15
②木村光江「強制わいせつ罪における『性的意図』」判例時報 736号18頁。*5 17
③橋爪隆・研修860号3頁 17
(4)高裁判例・裁判例 18
①名古屋地岡崎支部h30.4.19*6 18
②大阪高裁H22.6.18*7(神戸地裁H21.12.10*8) 19
③大阪高裁r02.10.2*9(奈良地裁葛城支部R02.3.30*10) 19
④大阪高裁R2.10.27*11(奈良地裁葛城支部R2.2.27*12) 20
⑤大津地裁R5.3.1 23
長崎地裁佐世保支部r6.2.21*13(強要) 25
⑦札幌高裁r5.1.19*14(札幌地裁R04.9.14*15 ) 26
(5)社会通念上の「撮影させる行為」の扱い=強要罪の裁判例 26
3 起訴検察官は高検判決速報のアドバイスに従っていないこと 30
4 1審判決の説明(送信させる行為はわいせつ行為にあたらない) 33
5 原判決 35
原判決 35
名古屋地裁金沢支部の検察官答弁書h27.7.23 36
東京高裁h27.12.22の検察官答弁書 37
6 判例違反(大阪高裁R2.10.2 大阪高裁r2.10.27) 37
③大阪高裁r2.10.2*50(奈良地裁葛城支部R02.3.30*51) 37
④大阪高裁R2.10.27*52(奈良地裁葛城支部R2.2.27*53) 38
7 まとめ 39