児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成22年版 子ども・若者白書(本編/PDF形式)

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenpdf/index_pdf.html
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenpdf/pdf/b1_sho3_2.pdf
⑵ 少年の福祉を害する犯罪
   平成21年中,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平11法52。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)違反,「児童福祉法」(昭22法164)違反,青少年保護育成条例違反等の福祉犯の被害者となった少年は7,145人で,前年に比べ131人(1.9%)増加した。学職別では,高校生が2,865人(40.1%)と最も多く,次いで中学生となっている(第1-3-9図)。
   このうち,「児童買春・児童ポルノ禁止法」に係る被害者となった少年は,平成21年中に1,294 人であり,前年に比べ110 人(9.3%)増加した。 


http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22honpenpdf/pdf/b1_sho3_3.pdf
2 出会い系サイトに関連した児童の犯罪被害と携帯電話等の利用
 平成21年中,「出会い系サイト」を利用して犯罪被害に遭った児童は453人で,罪種別では,「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反が260人(57.4%)と最も多く,次いで青少年保護育成条例違反が113人(24.9%)となっている。また,殺人,強姦等の重要犯罪の被害に遭った児童は12人で,依然として深刻な状況が続いている。
 また,「出会い系サイト」を利用して犯罪の被害に遭った児童453人のうち,アクセス手段として携帯電話を使用したものは,450 人(99.3%)となっている。

3  コミュニティサイトの利用実態
 掲示板や自己紹介サイト(プロフ),ゲームサイト,SNSソーシャルネットワーキングサービス)等のコミュニティ機能を持つサイトの利用に関して,子ども・若者の利用が多いと思われる20サイトを調査し,約10万件の青少年による投稿を確認した文部科学省の「青少年が利用するコミュニティサイトに関する実態調査」の結果によると,青少年による投稿のうち6,158件の注意を要する投稿・問題のある投稿(個人情報の掲載,誹謗・中傷,出会い行為,自殺・自傷等)があり,投稿のサイト種別では,プロフィールサイトが最も多く53%,次いでゲーム・SNS 系コンテンツ25%,掲示板9%と続いている(第1-3-22図)。また,投稿内容の内訳では,個人情報等の掲載が最も多く60%,次いで不適切行為(飲酒や喫煙行為に関する告白)21%の順となっている(第1-3-23図)。