児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同種の裁判例を多く集めるとどうして軽くなるのか?

 量刑相場を把握するだけでは量刑相場に沿ったそれなりの判決になるだけで、特に軽くなりません。
 しかし、
   A地裁 有利な事情a
   B地裁 有利な事情b
   C地裁 有利な事情c
   D地裁 有利な事情d
   E地裁 有利な事情e
という裁判例と量刑事情を把握していれば、実刑相当事案では、a+b+c+d+eという情状立証に集中すれば、全部有利な事情として斟酌されるので効率がいいわけです。それだけの話です。どの弁護士にもできる常套手段です。