児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子ども家庭庁によれば、3号ポルノは「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」のようです。

 子ども家庭庁によれば、3号ポルノは「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」のようです。

3号ポルノの定義は、「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」ではなく、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であって下着姿も含みます。どうして「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」に限定するのでしょうか。
 胸部に聴診器を当てているのは、2号ポルノの疑いがあります。
 公然と陳列した場合は、目的を問わず、公然陳列罪(~懲役5年)です。
 範囲を狭めても、2項提供罪と3項所持罪になります。

https://mainichi.jp/articles/20240507/k00/00m/040/262000c
保育園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースが相次いでいる問題で、こども家庭庁と文部科学省は7日、全国の保育園や幼稚園などに対し、こうした画像を掲載しないよう注意喚起する通知を出した。既に掲載している場合は至急、削除するよう求めた。

 この問題を巡っては、保育園や幼稚園など少なくとも135園が、ブログなどに園児が裸で写る画像を掲載していたことが毎日新聞の調査で判明している。撮影時の状況はプールでの水遊びや乾布摩擦、内科検診など。胸や性器など性的部位が露出している上、園児の顔が判別できる画像が大半だった。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/44fc1495/20240508_policies_hoiku_110.pdf

保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について
(注意喚起)
今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていたこどもの性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用される事例があるとの報道がなされています。
こどもの人格を尊重し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う場である保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)において、施設のホームページにこどもの画像等を掲載するにあたっては、こどもの権利を守る観点から、十分な配慮が必要であり、性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことは、あってはならないことです。
今般の事案も踏まえ、保育所等におけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について、下記のとおり注意喚起しますので、各都道府県等におかれては、内容について十分に御了知のうえ、域内の市町村への周知を行うとともに、域内の保育所等に対して、適切に注意喚起されるようお願いします。

保育所等において、こどもの性的な部位(※)を含む画像等を、ホームページ等に掲載するなどして不特定・多数の者が閲覧可能な状態にすることは、こどもの権利を守る観点から問題であるため、各保育所等において改めてホームページ等を確認し、そうした画像等が残っている場合には、至急削除をされたい。
(※) 性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部
〇 なお、「刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について」(令和5年7月13日こ成基第65号こども家庭庁成育局長通知)において、「正当な理由があって撮影されたものであっても、撮影者や掲載者の意図にかかわらず、わいせつな目的で利用される場合があることに十分に配慮し、その態様や閲覧可能な者の範囲等が適切なものとなるよう特に慎重に検討する必要がある」こと等を示しているところであり、不特定・多数の者が閲覧可能な状態にしないことはもとより、その保育所等のこどもの保護者に閲覧できる者が限定される場合等を含め、不適切な使用がなされないようにすること。
(別添)「刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について」(令和5年7月 13日成基第65号こども家庭庁成育局長通知)