児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者わいせつ罪で執行猶予(旭川地裁h30.3.2)

 性交・性交類似行為を処罰する児童淫行罪だと親子だとまあ実刑で、性交(姦淫・口腔性交・肛門性交)を処罰するのが監護者性交等罪になってこれは5年以上とされたのでこれも実刑で、性交・性交類似行為・姦淫・口腔性交・肛門性交以外の性的行為のみが、監護者わいせつ行為になったので、執行猶予もありうるということになります。
 監護者性交罪とともに、保護法益が不明確で、罪数処理も不明です。

「監護者わいせつ罪」15歳娘の実父有罪*道内初判決
2018.03.03 北海道新聞
 【旭川】同居する当時15歳の娘に対し、支配的な立場を利用してわいせつな行為をしたとして、監護者わいせつ罪に問われた宗谷管内の男(41)の判決公判が2日、旭川地裁であり、佐藤英彦裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、男は昨年11月、親の立場を利用してわいせつな行為をした。

 佐藤裁判官は、「犯行が悪質であり、被害者の性的自由を侵害した」と述べる一方、犯行に常習性がなく、反省の態度を示しているなどとして執行猶予とした。

 監護者わいせつ罪は昨年7月施行の改正刑法で新設され、判決が出るのは道内初。立場を利用して18歳未満の者にわいせつ行為をすれば暴行や脅迫がなくても罰し、罰則は強制わいせつ罪と同じ「懲役6カ月以上10年以下」。

 同じく新設された、より重い罰則の監護者性交罪は昨年12月、札幌地裁小樽支部で後志管内の会社員の男が懲役7年の判決が確定している。