児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「“まるで実写”3DCG女子高生「Saya」、見つめると恥じらう 表情認識AIで進化」と児童ポルノ

 児童ポルノ・児童買春法の児童は実在性が要件となるので、モデルが実在しないと児童ポルノにはならない。
 ここまで精巧になって、裸にしたり、乳首触ったりすると児童ポルノと疑われる恐れが出てくるが、この記事のように作成過程も残しておくと、疑いを払拭することができる。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1803/09/news090.html
こちらが見つめると恥じらって目をそらし、笑うと彼女もはにかんだように笑顔を見せる――全て3DCGで描かれた女子高生キャラクター「Saya」が、テクノロジーイベント「South By Southwest Trade Show」(米オースティン、3月11~14日)に登場する。表情認識AI(人工知能)技術を組み合わせ、来場者の感情を推定してリアクションするまでに進化した。

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“実写にしか見えない”3DCGキャラクターの「Saya」=TELYUKA提供
 Sayaは、CGアーティストの石川晃之さん、友香さん夫妻のユニット「TELYUKA」(テルユカ)が作成した架空のキャラ。2015年に夫妻がTwitterで初披露し、ネット上で「実写にしか見えない」と注目を集めた。

 今回のイベントでは、4Kモニターに実物大のSayaが登場。来場者が目の前に立つと、近くのカメラが撮った顔の画像をAIがリアルタイムで分析し、感情を推定する。その結果を基にSayaが反応するという仕組みだ。

 例えば、見つめると恥じらって目をそらす、大きな動きをすると「ビクッ」とする、笑顔を認識するとはにかむ――というように「本物の17歳の女子高生のようにインタラクティブな(日本人らしい)リアクションする」としている。

 インタラクティブ機能は、博報堂が設計を担当。あらかじめ人間の顔写真を多数用意し、それぞれに人力で「喜んでいる顔」「悲しんでいる顔」というようにタグを付け、AIに学習させたという。